○東山梨消防本部地水利調査規程

昭和50年7月7日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、東山梨消防本部消防署勤務の消防吏員をして管内の地理及び水利の状況に精通せしめるとともに、消防水利を常時使用可能の状態におき、もって消防力の増進に資するため必要な事項を定めるものとする。

(対象物)

第2条 地水利調査の対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消火栓

(2) 貯水槽

(3) 貯水池若しくは溜池

(4) プール

(5) 泉水

(6) 井戸

(7) 河川及びその他の流水

(8) 道路(4メートル以上)

(9) 地形及び建物状況

(10) 火災防ぎょ上特に注意すべき地域又は防火対象物

2 前項第3号から第7号の水利は、地盤より水面まで、6メートル以内で消防ポンプ自動車が部署でき、かつ、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で20分間使用し得るものとする。

3 前項第7号の水利については、当該流水系路の取水可能地点を選定し、要件充足可否の調査を行うものとする。

(調査班の編成)

第3条 署長は、署員2名をもって1組の調査班を編成し、かつ調査区域を指定して毎月1回以上地水利調査を行うものとする。

(調査の要領)

第4条 調査の方法は、次の各号に掲げる要領により行うものとする。

(1) 消火栓については、その所在、目標、番号、鉄蓋、排水覆冠の異常の有無並びに静水圧力

(2) 貯水槽については水量、沈殿泥の多少、蓋、その他異常の有無

(3) その他の水利については所在及び水量

(4) 道路及び地形の状況、障害物の有無

(5) 重要防火対象物の所在、名称及びこれに対する予定水利

(6) 危険区域に対する進入路及び予定水利

(報告)

第5条 地水利調査の結果は、地水利調査結果報告(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

(台帳の作成)

第6条 署長は、地水利調査台帳(様式第2号)を作成し、記載事項に異動を生じた都度これを整理しなければならない。

2 署長は、第3条及び第4条に定める調査結果に基づき、地区別の地水利略図を作成するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨消防本部地水利調査規程

昭和50年7月7日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)