○東山梨消防本部救命索発射銃取扱規程
昭和50年7月7日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この規程は、東山梨消防本部で使用する救命索発射銃(以下「銃」という。)の取扱いについて規定し、適正な取扱いによってその機能を十分に発揮するとともに、事故の防止を期することを目的とする。
(使用)
第2条 銃は火災、水災時等における人命救助等に当たり他に手段がないとき、又は訓練等で所属長の許可を受けたとき、使用をすることができる。
2 前項に基づき使用する銃は次のとおりとする。
(1) 火薬式銃 MS―3型
(2) 圧縮空気式銃 M―63型
(許可手続)
第3条 銃は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の適用を受けるので、次により山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に所持許可の申請を行い銃砲所持許可証(以下「許可証」という。)を受けて使用すること。
2 所持許可申請は次に掲げるとおりとする。
(1) 銃の配置署は塩山消防署とし、申請人を次長個人名により所定の申請を行い、許可を受けるものとする。
(2) 次長に異動のあったときは、前号に準じて新次長が申請するものとし、旧許可証の返納手続きをすること。
(3) 記載事項に変更を生じた場合又は紛失等の場合は所定の手続きにより書換え又は再交付の申請をすること。
(銃の取扱者の指定及び届出)
第4条 署長は、銃の所持許可を受けた次長を使用取扱責任者として指定するとともに、次に掲げるとおり取扱者を指定して消防業務に従事させるものとする。
(1) 取扱者は救助隊員を指定するものとする。
(2) 取扱者の職階・氏名は常に明らかにしておくとともに、取扱者を指定したときは、直ちに人命救助等に従事する者の届出書を日下部警察署長(以下「警察署長」という。)を経由して公安委員会に届出を行い、人命救助等に従事する者の届出済証明書(以下「届出済証明書」という。)の交付を受けなければならない。
(3) 使用取扱責任者は、前号の届出済者を変更したときは、遅滞なく人命救助等に従事する者の届出書に、当該銃の取扱者の届出済証明書を添えて、警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。
(4) 第2号による交付を受けた届出済証明書を亡失又は滅失したときは、速やかにその旨を警察署長を経由して、公安委員会に届け出なければならない。
(5) 取扱者は上司の指揮監督を受け、銃の取扱技術の習熟に努め、使用及び整備等に当たるものとする。
(遵守事項)
第5条 銃の使用に際しては、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 指揮者は、発射目標の指示、操作の指導を行い更に警笛、拡声器その他による発射予告(合図)、警戒員の配置及び取扱者以外の者を銃の位置より後方に遠ざける等事故防止について最善の措置を講ずるものとする。
(2) 取扱者は、指揮者の指示に従い操作の確認、安全装置の確認、発射位置、発射角度及び風向風速等に留意し、打ち込みの適正を期するものとする。
(3) 発射目標並びに距離等を勘案し、空包及び発射体の使い分けを適正にすること。なお、訓練における装填操作にあっては、空薬きょうを使用するものとする。
(4) 不発の場合は、直ちに安全装置をかける等安全状態を確認したのち、空包の取換え操作その他必要な措置を行うものとする。
(5) 装填した銃の持ち歩きは行わないものとする。ただし、緊急時において発射位置の変更等やむを得ず小移動を行う場合は、安全装置をかけ、かつ、銃口の向きに危険がないよう注意し、安全確保に努めるものとする。
(6) いかなる場合でも銃口をのぞき見してはならないものとする。
(7) たとえ安全が確認されている場合といえども、銃口を人身に向けてはならないものとする。
(8) 救助に当たっては、救助ロープを使用するものとする。
(維持管理)
第6条 銃は、常に安全管理に努め危害、損傷、盗難及び紛失等の事故防止に注意するとともに、次により銃等の維持管理に万全を期すものとする。
(1) 概ね月1回程度銃の撃針、撃発装置等の機能点検を行い、よごれ等手入れをするものとする。
(2) 空包については、現在数の確認、冷暗なる場所への保管及び不発空包の安全処理等事故防止に留意するものとする。
(3) 救命索については、汚損除去、乾燥等常時使用可能の状態に整備しておくものとする。
(記録簿)
第7条 署長は、別記様式による救命索発射銃記録簿を備え、使用状況を明確にしておくものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。