○東山梨行政事務組合火災予防条例施行規則
昭和50年7月7日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(各種届出及び申請等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づいて、消防長又は消防署長に提出する届出書又は申請書は2部作成し、所轄消防署長に提出しなければならない。
(炉等の保有距離)
第3条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により炉等の設置位置が建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)の可燃性の部分(不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれらに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。
種類 | 保有距離 | ||||
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | ||
炉・厨房設備 | 使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの | 2.5メートル以上 | 2.0メートル以上 | 3.0メートル以上 | 2.0メートル以上 |
使用温度が摂氏300度以上800度未満の中温用のもの | 1.5メートル以上 | 1.0(開放炉にあっては1.5)メートル以上 | 2.0メートル以上 | 1.0(開放炉にあっては1.5)メートル以上 | |
使用温度が摂氏200度未満の低温用のもの | 1.0メートル以上 | 0.5(開放炉にあっては1.0)メートル以上 | 1.0メートル以上 | 0.5(開放炉にあっては1.0)メートル以上 | |
ふろがま | 0.6メートル以上 | 0.15メートル以上 | 0.6メートル以上 | 0.15メートル以上 | |
温風暖房機 | 1.0メートル以上 | 0.6メートル以上 | 0.6(ダクト接続形以外のものにあっては1.0)メートル以上 | 0.6メートル以上 | |
ボイラー | 1時間の最大入力が23キロワット以上のもの | 1.2メートル以上 | 0.45メートル以上 | 1.5メートル以上 | 0.45メートル以上 |
1時間の最大入力が23キロワット未満のもの | 1.2メートル以上 | 0.3メートル以上 | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 | |
ストーブ | 1.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | 1.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | |
乾燥設備 | 内部容積が1立方メートル以上のもの | 1.0メートル以上 | 0.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | 0.5メートル以上 |
内部容積が1立方メートル未満のもの | 0.5メートル以上 | 0.3メートル以上 | 0.5メートル以上 | 0.3メートル以上 | |
給湯湯沸設備 | 0.6メートル以上 | 0.15メートル以上 | 0.6メートル以上 | 0.15メートル以上 |
種類 | 保有距離 | ||
上方 | 周囲 | ||
移動式ストーブ | 固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするもの | 1.0メートル以上 | 0.5(方向性を有するものの前方にあっては1.0)メートル以上 |
移動式こんろ | 固体燃料を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 |
電気を熱源とするもの | 1.0メートル以上 | 0.15メートル以上 |
3 条例第3条第1項第15号の規定により灰捨場又は燃料置場の位置が建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品又は火源から保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。
種類 | 保有距離 |
灰捨場 | 0.15メートル以上 |
燃料置場 | 1.2メートル以上 |
(1) 簡易湯沸設備は、入力が12キロワット毎時以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(変電設備等)
第5条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による換気、点検及び整備に支障のない距離の基準は、次のとおりとする。
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で換気口の設けられている面) | 0.2メートル以上 |
(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては5時間)放電率容量とすること。
(2) 電槽の数は、単位電槽の数とすること。
(標識等)
第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項並びに第34条第2項第1号において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。以下同じ。)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び量大数量を、指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び量大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第2に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。) | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。) | 火気厳禁 |
指定可燃物(可燃性固体類等を除く。) | 火気注意、整理整頓 |
(気球及び掲揚綱の十分な強度)
第7条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
ウ 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては1平方センチメートル/150キログラム、ゴム引布にあっては1平方センチメートル/270キログラム以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ1平方センチメートル/6キログラム以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目圧の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維又は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリヤ、油、薬品等により腐しょくしていないもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱等の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを3つよりとしたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの
イ 著しく変形し又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は動圧により容易に解けることのないもの
カ 結び目は局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通産省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具用煙火
(タンク容量の計算方法)
第9条 条例第31条の4第1項の規定によるタンク容量は、タンクの内容積の90パーセントの量とし、計算方法は危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第2条のタンクの内容積の計算方法による。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第10条 条例第42条の3第2項の規定による屋外における指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に条例第42条の2第1項の指定を受けた場合にあっては、消防署長が定める日までに)火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第3号)に条例第42条の3第1項各号に定める事項を記載した書類を添えて消防署長に届け出なければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。
(公表の手続)
第10条の3 条例第42条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、東山梨行政事務組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(1) 防火対象物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
2 前項の届出事項に変更を生じたときは、変更を生じた日から7日以内に、その旨を消防署長に届け出なければならない。
3 前2項の届け出に対しては、副本に証印を押印して、届出人に交付する。
(1) 水素ガスを充てんする気球の設置については、設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾を付設する場合は電飾の配線図
(2) その他の設備の設置については、当該設置の設計図
2 前項の届け出に対しては、副本に証印を押印して、届出人に交付する。
2 前項の届け出に対しては、副本に証印を押印して、届出人に交付する。
2 前項の届け出に対しては、副本に証印を押印して、届出人に交付する。
3 前項の届け出に対しては、副本に証印を押印して、届出人に交付する。
2 消防長は、タンクの水張検査等を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号及び第33条第3項にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンクの水張検査等の申請をした者に、少量危険物等タンク検査済証(様式第19号)を交付するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項表中及び第4条第1号中の入力単位の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する炉、厨房設備、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ、乾燥設備及び給湯湯沸設備並びに変電設備、発電設備及び蓄電池設備の保有距離については第3条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
燃料電池発電設備である旨の標識 | 蓄電池設備である旨の標識 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 白色 文字 黒色 | ||
変電設備である旨の標識 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
急速充電設備である旨の標識 | 禁煙と標示した標識 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
蓄電池設備である旨の標識 | 火気厳禁と標示した標識 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
危険物品持込み厳禁と表示した標識 | |||
地 赤色 文字 白色 | |||
喫煙所と表示した標識 | |||
地 白色 文字 黒色 | |||
少量危険物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||
地 白色 文字 黒色 | |||
指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||
地 白色 文字 黒色 |
別表第2(第6条関係)
少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 火気厳禁の掲示板 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 火気注意及び整理整とんの掲示板 | ||
地 白色 文字 黒色 | 地 白色 文字 黒色 | ||
禁水の掲示板 | |||
地 青色 文字 白色 | |||
火気注意の掲示板 | |||
地 赤色 文字 白色 |