○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程
平成9年7月10日
規則第25号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第3項に基づく意見書の交付に関する規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則第56条第2項の規定に基づく消防長の意見書(以下「意見書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の添付書類)
第3条 意見書交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書(事業所全体の計画)
(細則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。