○東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月4日

条例第2号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、12人とする。

(審査会の委員の任期)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定に基づく条例で定める審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の審査会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、再任されることができる。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月4日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年7月4日 条例第2号
平成25年2月22日 条例第2号
平成29年2月14日 条例第1号