○東山梨行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年5月25日

条例第4号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 東山梨行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、36人とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第3条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年5月25日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成11年5月25日 条例第4号