○東山梨行政事務組合介護認定審査会に関する規則
平成11年8月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年東山梨行政事務組合条例第4号)第2条の規定に基づき、東山梨行政事務組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会委員の任命)
第2条 審査会の委員は、関係する市長の推薦した者を東山梨行政事務組合管理者が任命する。
(合議体の数)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 1合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体は、令第7条第1項に規定する会長が招集する。
(合議体の長)
第6条 令第9条第2項に規定する合議体の長(以下「長」という。)は、その属する合議体の事務を総理する。
2 長に事故があるときは、その合議体に属する委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)