○東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例
平成13年10月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 住民の公衆衛生の向上と福祉の増進に資するため、火葬及び葬儀等を行う斎場を設置し、当該斎場を管理する。
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東山梨行政事務組合東山聖苑
位置 山梨市小原西562番地
(業務)
第4条 東山梨行政事務組合東山聖苑(以下「聖苑」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 葬儀等を行う式場の施設の使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑の運営管理に関すること。
(使用することができる者の範囲)
第5条 聖苑を使用することができる者は、死亡者又は葬祭執行者のいずれかが山梨市及び甲州市の住民基本台帳に記録されている者(以下「関係市の住民」という。)とする。
2 東山梨行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、聖苑の業務に支障がないと認めるときは前項以外の者についても聖苑を使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 聖苑を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 聖苑の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) 聖苑の施設若しくは設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、聖苑の管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(使用の条件)
第7条 管理者は、聖苑を保全し、又は聖苑の使用にかかる危険を防止し、若しくは秩序を維持するために必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の制限、使用許可の取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が不正な手段により当該許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は聖苑の施設若しくは設備を転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める区分により使用料を前納しなければならない。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被災した市町村の支援のため使用する場合はこの限りでない。
(使用料の減免)
第11条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、聖苑の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、聖苑の施設若しくは設備を損傷し、又は汚損したときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料を免れた者に対する過料)
第15条 管理者は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(使用料の補助)
第16条 関係市の住民が火葬場の使用許可を願い出た際、修理等やむを得ない理由により火葬場の業務を他市町村等に委託した場合は、その者に係る火葬場使用料と本聖苑の火葬場使用料との差額を補助する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 第10条に規定する使用料の額については、施行日から起算して2年ごとに財政事情等を勘案し検討するものとする。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申請がなされた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(令和4年山梨県指令市第3296号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 笛吹市(春日居町に限る。)の住民基本台帳に記録されている者が、令和20年3月31日までに第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例第6条第1項の許可を申請した場合は、山梨市及び甲州市の住民基本台帳に記録されている者の例により東山梨行政事務組合東山聖苑を使用することができる。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 | |||
関係市の住民 | その他の住民 | 適用 | ||
火葬場 (小型炉含む) | 年齢12歳以上の者 | 20,000円 | 50,000円 | 1体につき |
年齢12歳未満の者 | 10,000円 | 40,000円 | 1体につき | |
死産児 | 5,000円 | 20,000円 | 1胎につき | |
改葬 | 8,000円 | 30,000円 | 1体につき | |
手術・事故等の四肢 | 5,000円 | 20,000円 | 1件につき | |
胞衣・産じょく汚物 | 5,000円 | 20,000円 | 1件につき | |
待合室 | 1時間30分まで | 5,000円 | 20,000円 | 1室 |
1時間30分を超える場合・30分ごとに | 2,500円 | 10,000円 | 1室 | |
大式場 (遺族控室含む) | 通夜 | 40,000円 | 120,000円 | 1回 |
告別式 | 67,000円 | 200,000円 | 1回 | |
仮眠通夜(泊) | 20,000円 | 30,000円 | 1回 | |
小式場 (遺族控室含む) | 通夜 | 27,000円 | 80,000円 | 1回 |
告別式 | 40,000円 | 120,000円 | 1回 | |
仮眠通夜(泊) | 13,000円 | 20,000円 | 1回 | |
霊安室 | 24時間まで | 5,000円 | 20,000円 | |
24時間を超える場合12時間ごとに | 2,500円 | 10,000円 |
備考 関係市の住民とは、死亡者又は葬祭執行者のいずれかが関係市の住民基本台帳に記録されている者をいう。