○東山梨行政事務組合条例の形式を左横書きに改正する条例
平成25年2月22日
条例第3号
(数字)
第3条 既存の条例中の漢数字は、次の各号に掲げるものを除きアラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字を3桁ごとに「,」で区切るとともに、小数点を表す中点は「.」に改める。
(1) 固有名詞
(2) 数的意味の薄い数字
2 数値を表す単位として「万」を用いることができる。
(号の番号)
第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものに改める。
(字句)
第5条 既存の条例中「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(その他の措置)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。