○東山梨行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)等の特例を定めるものとする。
(職員給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、東山梨行政事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(東山梨行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年東山梨行政事務組合条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の0.95 |
3級又は4級 | 100分の1.55 | |
5級以上 | 100分の1.95 | |
消防職給料表 | 2級以下 | 100分の0.95 |
3級又は4級 | 100分の1.55 | |
5級以上 | 100分の1.95 |
2 特例期間においては、職員給与条例第25条第1項から第4項までの規定の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 職員給与条例第25条第1項 前項に定める額
(2) 職員給与条例第25条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 職員給与条例第25条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額
3 特例期間においては、職員給与条例第14条及び第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間において、東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「東山梨行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東山梨行政事務組合条例4号)第2条第3項」とする。
(東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東山梨消防組合条例第4号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第18条」とあるのは、「東山梨行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東山梨行政事務組合条例4号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。