○東山梨行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月24日
条例第1号
(消防長の資格)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。