○東山梨消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成29年12月12日
訓令甲第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条―第15条)
第3章 乗務員の講習(第16条―第21条)
第4章 認定等(第22条―第33条)
第5章 その他(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、東山梨消防本部管轄区域内の民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者をいう。
(2) 患者等搬送事業 患者等を搬送するため必要な特別の構造又は設備を備えたストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車又は車椅子のみを固定できる自動車を使用し、患者等を搬送する事業をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う者をいう。
(4) 乗務員 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車に乗務し、搬送業務に従事する者をいう。
(5) 乗務員(車椅子専用) 車椅子のみを固定できる自動車に乗務し、搬送業務に従事する者をいう。
(6) 患者等搬送用自動車 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車をいう。
(7) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子のみを固定できる自動車をいう。
第2章 指導基準
(指導)
第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、本章に定める指導基準に基づいて必要な指導を行うものとする。
(患者等搬送事業の基本原則及び制限)
第4条 患者等搬送事業の基本原則及び制限については、次に掲げるとおりとする。
(1) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。ただし、医師が同乗する場合は、この限りでない。
(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。
(3) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)、パンフレットその他これに類するものには、救急隊と同レベルの緊急の業務を行っていると市民に誤解を与えるような表示はしないこと。
(4) 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、サイレン及び赤色灯の装備をする等、救急自動車と紛らわしい外観を呈しないこと。
(応急手当の実施)
第5条 患者等搬送事業者は、患者等の搬送業務を行うにあたって患者等の症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し緊急かつやむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施するものとする。
(消防機関との連携)
第6条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、かかりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合。なお、この場合は、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し、搬送業務に従事する者を派遣すること。
(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
(乗務員の要件)
第7条 乗務員及び乗務員(車椅子専用)は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
2 適任証及び適任証(車椅子専用)の有効期間は、交付の日から2年間とする。ただし、別表第3に掲げる消防機関の行う定期講習を受けた者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証の携帯)
第8条 乗務員及び乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、適任証又は適任証(車椅子専用)を携帯するものとする。
(乗務体制)
第9条 乗務員は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上とするものとする。ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。
2 乗務員(車椅子専用)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上とするものとする。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させ、又は乗務員(車椅子専用)数を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保するものとする。
(患者等搬送用自動車の要件)
第10条 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えているものであること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(知識及び技能の維持向上)
第11条 患者等搬送事業者は、乗務員及び乗務員(車椅子専用)に患者等の安全搬送に関する知識及び技能の向上に努めさせるものとする。
2 患者等搬送事業者は、乗務員及び乗務員(車椅子専用)に対して2年に1回以上、定期講習を受講させるものとする。
(消毒の実施要領等)
第12条 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
2 消毒の実施要領は、別表第4に定めるとおりとする。
(衛生管理及び安全管理)
第13条 衛生管理及び安全管理については、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 乗務員及び乗務員(車椅子専用)は、患者等搬送事業にふさわしい服装とし、常に清潔の保持に努めること。
(2) 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材等の点検整備は、確実に行い清潔の保持に努めること。
(3) 患者等の搬送に当たっては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを着装させる等安全搬送のための措置を講ずること。
(患者等搬送用自動車の表示)
第14条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)の車体には、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)である旨の表示を別表第5により行うものとする。
(積載資器材)
第15条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第6に掲げる資器材を備えるものとする。
第3章 乗務員の講習
(講習の実施)
第16条 消防長は、乗務員及び乗務員(車椅子専用)に対し、搬送業務に必要な知識及び技能を習得させるため、基礎講習及び定期講習を実施するものとする。
(講習の計画)
第17条 消防長は、消防機関の行う基礎講習及び定期講習の実施計画を樹立するものとする。
(講習実施の通知)
第19条 消防長は、第16条で規定する講習の実施に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。
(講習等に関する事務手続)
第20条 講習に関する事務処理、適任証、適任証(車椅子専用)の交付又は再交付並びに特例認定者への適任証、適任証(車椅子専用)の交付手続きは、別表第8によるものとする。
2 講習に要する経費のうち、消防長が必要と認めるものについては、受講者の負担とすることができる。
(講習の委託)
第21条 消防長は、第16条で規定する講習の全部又は一部を他の団体に委託するこができるものとする。
第4章 認定等
(認定)
第22条 消防長は、第2章に定める指導基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をするものとする。
(認定対象の事業者)
第23条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定証等の有効期間)
第26条 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。
(認定証等の更新)
第27条 消防長は、認定証等の更新を受けようとする認定事業者に対し、認定の期間が満了する日の1月前から満了する日までの間に更新を行わせるものとする。
(認定証等の再交付)
第28条 消防長は、認定事業者が認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第20号)により認定証等の再交付申請を行わせるものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、認定証等を申請者に交付するものとする。
(1) 患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したとき。
(2) 患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
(認定の取消し等)
第30条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
(1) 第2章に定める指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが、不適当と判断されるとき。
(認定の失効等)
第31条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 第23条に規定する認定の対象事業者でなくなったとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の更新手続をせず、認定証等の有効期間が満了したとき。
(認定事業者への指導等)
第32条 消防長は、年1回以上認定事業者に対し、第2章に定める指導基準の履行状況等について調査するものとする。
2 消防長は、前項の規定による調査結果から、不適事項が認められたときは、指導基準に適合するよう指導するものとする。
(1) 患者等搬送業務中患者等が死亡又は負傷したとき。
(2) 患者等搬送業務中患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障が生じたとき。
(3) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、必要事項を報告するものとする。
第5章 その他
(その他)
第34条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
1 消防機関の行う講習
講習は、次表に掲げるものとする。
課目 | 時間数 | |
乗務員 | 乗務員(車椅子専用) | |
総論 | 1 | 1 |
観察要領及び応急処置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13 | 9 |
体位管理要領 | 2 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | 1 |
搬送法 | 2 | 1 |
修了考査 | 2 | 1 |
合計 | 24 | 16 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
2 講師
講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
(4) 救急救命士として1年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
3 修了考査の実施基準
講習の修了考査は、次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急処置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | |
合計 | 100点 |
別表第2(第7条関係)
消防機関の行う講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、消防機関の行う講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第3(第7条関係)
定期講習
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急処置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
備考
1 課目の1時間は、45分とする。
2 上記に掲げる講習の講師は、基礎講習と同じ者をもって充てるものとする。
別表第4(第12条関係)
消毒の実施要領
1 定期消毒 (1) 資器材 ア 消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。 イ 消毒用薬剤による殺菌消毒が不可能な資器材については、洗浄、乾燥、日光消毒等適当な消毒を実施すること。 ウ 使用頻度の少ない資器材についても、必ず実施すること。 (2) 車両 水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧等による殺菌消毒を車内全般にわたり実施すること。 2 使用後消毒 (1) 患者等搬送乗務員 搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。 ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。 (2) 資器材 搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 (3) 車両 搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。水洗いを避けなければならない場合は、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。また、特に血液や吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。 3 その他 (1) 定期消毒及び使用後消毒とも、実施者の手指を消毒して行うこと。 (2) 必要に応じ使い捨てマスク及び使い捨ての手袋等を使用し、感染に対する防止策を講じること。 |
別表第5(第14条関係)
患者等搬送用自動車の表示方法
1 文字は、ペンキ又はシールによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に行うこと。
2 「民間患者等搬送車」及び「民間患者等搬送車(車椅子専用)」の文字の大きさは、1文字が縦横50ミリメートル以上とする。ただし、国土交通省で定める患者等輸送車における表示がある場合は、この限りでない。
3 「東山梨消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、1文字が縦横50ミリメートル以下とする。
4 患者等搬送用自動車認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面の見やすい位置とする。
民間患者等搬送車
民間患者等搬送車(車椅子専用)
別表第6(第15条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 品名 | |
患者等搬送用自動車 | 患者等搬送用自動車 (車椅子専用) | |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク ポケットマスク | ※ バックバルブマスク ポケットマスク |
保温搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら | ※ 敷物 保温用毛布 担架 ※ まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角布 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう | 三角布 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※ AED | はさみ マスク ※ ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※ AED |
備考 ※印は、任意の積載とする。
別表第7(第18条関係)
講習の実施基準等
別表第8(第20条関係)
消防機関の行う講習等の事務手続要領
1 消防機関の行う講習及び適任証の交付
事務処理手順 | 処理要領 |
講習の通知 | 消防長は、実施日時、場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。 |
受講の申請 | 受講申請は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第3号)により、消防長あてに提出する。 |
受講票の交付 | 消防長は、患者等搬送乗務員講習受講申請書を受理したときは、患者等搬送乗務員講習受講票(様式第4号)を申請者に交付する。 |
講習受講(修了)者の整理 | 消防長は、患者等搬送乗務員講習受講申請書に基づき、基礎講習受講(修了)者名簿(様式第5号)を整理する。 |
適任証の交付 | 消防長は、適任証を基礎講習修了者に交付する。 |
原票の整理 | 消防長は、患者等搬送乗務員適任証交付原票(様式第6号)を作成し、整理及び保存する。 |
2 定期講習
事務処理手順 | 処理要領 |
講習の通知 | 消防長は、実施日時、場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。 |
受講の申請 | 受講申請は、患者等搬送乗務員講習受講申請書により、消防長あてに提出する。 |
受講票の交付 | 消防長は、患者等搬送乗務員講習受講申請書を受理したときは、患者等搬送乗務員講習受講票を申請者に交付する。 |
講習受講(修了)者の整理 | 消防長は、患者等搬送乗務員講習受講申請書に基づき、定期講習受講(修了)者名簿(様式第7号)に記載し、整理する。 |
講習修了の記録 | 消防長は、定期講習を修了した後、患者等搬送乗務員適任証の定期講習受講欄及び患者等搬送乗務員適任証交付原票(様式第6)に、定期講習を修了した旨を記載する。 |
3 特例認定者への適任証の交付
4 患者等搬送乗務員適任証の再交付