○東山梨消防本部消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

平成30年6月7日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、営業施設の関係者が旅館業法(昭和23年法律第138号)、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下これらを「旅館業法等」という。)、興行場法(昭和23年法律第137号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき、許可、登録及び承認に伴う申請並びに届出を行う場合に関係行政機関に提出する申請書又は届出書に添付する消防法令に適合している旨の通知書(以下「消防法令適合通知書」という。)の交付及び旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)からの照会に対する回答について、必要な事項を定めるものとする。

(消防法令適合通知書の申請)

第2条 旅館業法等、興行場法及び公衆浴場法に係る消防法令適合通知書の交付申請については、消防法令適合通知書交付申請書(営業施設用)(様式第1号)により営業施設の所在地を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に行うものとする。

2 住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書の交付申請については、消防法令適合通知書交付申請書(届出住宅用)(様式第2号)により届出住宅の所在地を管轄する署長に行うものとする。

(立入検査)

第3条 署長は、前条の規定により消防法令適合通知書の交付の申請がされた場合、速やかに消防法令に適合しているかの状況について立入検査を行うものとする。

(消防法令適合通知書等の交付)

第4条 署長は、前条の規定により立入検査を実施した結果、消防法令に適合していると認めたときは、次の各号のとおり通知するものとする。

(1) 第2条第1項に規定する事項については、消防法令適合通知書(営業施設用)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(2) 第2条第2項に規定する事項については、消防法令適合通知書(届出住宅用)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 署長は、前条の規定により立入検査を実施した結果、消防法令に適合していないと認めたときは、次の各号のとおり回答するものとする。

(1) 第2条第1項に規定する事項については、回答書(営業施設用)(様式第5号)により申請者に回答するものとする。

(2) 第2条第2項に規定する事項については、回答書(届出住宅用)(様式第6号)により申請者に回答するものとする。

(旅行関係者からの照会に対する対応)

第5条 旅行関係者は、旅館又はホテルの防火安全に関する照会をする場合、旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第7号)により、当該旅館又はホテルの所在地を管轄する署長に行うものとする。

2 署長は、前項の照会がされた場合、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第8号)により申請者に回答するものとする。

(申請等の処理及び保管)

第6条 署長は、第2条の規定により消防法令適合通知書の申請又は第5条第1項の規定により旅行関係者の照会書が提出された場合、当該申請書等の記載内容及び添付書類を確認し、不備がないと認めたときはこれを受理するとともに、消防法令適合通知書交付申請等処理簿(様式第9号)(以下「処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 署長は、第4条の規定により消防法令適合通知書等の交付又は第5条第2項の規定により旅行関係者の照会に対する回答を行ったときは、その写しを保管するとともに、処理簿に必要事項を記載し、受領者に署名を求めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨消防本部消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

平成30年6月7日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)