○東山梨消防本部消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱
平成30年6月7日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、営業施設の関係者が旅館業法(昭和23年法律第138号)、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下これらを「旅館業法等」という。)、興行場法(昭和23年法律第137号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき、許可、登録及び承認に伴う申請並びに届出を行う場合に関係行政機関に提出する申請書又は届出書に添付する消防法令に適合している旨の通知書(以下「消防法令適合通知書」という。)の交付及び旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)からの照会に対する回答について、必要な事項を定めるものとする。
(消防法令適合通知書の申請)
第2条 旅館業法等、興行場法及び公衆浴場法に係る消防法令適合通知書の交付申請については、消防法令適合通知書交付申請書(営業施設用)(様式第1号)により営業施設の所在地を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に行うものとする。
2 住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書の交付申請については、消防法令適合通知書交付申請書(届出住宅用)(様式第2号)により届出住宅の所在地を管轄する署長に行うものとする。
(立入検査)
第3条 署長は、前条の規定により消防法令適合通知書の交付の申請がされた場合、速やかに消防法令に適合しているかの状況について立入検査を行うものとする。
(旅行関係者からの照会に対する対応)
第5条 旅行関係者は、旅館又はホテルの防火安全に関する照会をする場合、旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第7号)により、当該旅館又はホテルの所在地を管轄する署長に行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。