○東山梨行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成30年7月18日

規則第2号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、行政手続法(以下「法」という。)の規定の例による。

(主宰者の指名)

第3条 行政庁は、当該行政庁の職員のうちから聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者を主宰者として指名するものとする。

2 前項の規定による指名は、法第15条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。

3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(聴聞の通知等)

第4条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知については、行政庁は、聴聞の期日の7日前までにこれを行うものとする。

2 当事者は、やむを得ない理由があるときは、前項の通知(法第15条第3項の規定による通知を含む。)による聴聞の期日の変更を行政庁に申し出ることができる。

3 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。

4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、書面によりその旨を当事者及び参加人(その変更がなされた時までに法第17条第1項の規定による請求を受諾し、又は許可を受けた者に限る。第11条第2項において同じ。)に通知しなければならない。

5 前3項の規定は、主宰者が聴聞の期日及び場所を法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知し、又は法第22条第2項ただし書の規定により告知した場合について準用する。この場合において、前3項中「行政庁」とあるのは、「主宰者」と読み替えるものとする。

(聴聞の公示)

第5条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)

(3) 聴聞の期日及び場所

2 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

3 前2項の規定は、前条第3項の規定により聴聞の期日を変更した場合について準用する。

(関係人の参加の許可)

第6条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該聴聞の期日の4日前までに、当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明をした書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対し許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

(補佐人の出頭の許可)

第7条 法第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該聴聞の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対し許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、その補佐人の出頭に係る許可を得た当事者又は参加人が直ちに当該陳述を取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(参考人)

第8条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(文書等の閲覧の手続)

第9条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする文書等の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による閲覧については、口頭により請求することができる。

2 行政庁は、法第18条第1項の規定による閲覧(同条第2項に規定する閲覧を除く。)の許可の決定をしたときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、書面により閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等の意見陳述等の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。

3 行政庁は、法第18条第2項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該請求のあった聴聞の期日の審理において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(聴聞の場合の証拠書類等の目録)

第10条 主宰者は、法第20条第2項及び第21条第1項に規定する証拠書類等について、証拠書類等目録を作成するものとする。

2 主宰者は、前項の証拠書類等目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったと認めるときは、証拠書類等を速やかに提出者に返還するものとする。

(聴聞の公開)

第11条 行政庁は、当事者が聴聞の期日の審理の公開を求めている場合又は当該事案についての社会的関心が高い場合で、当該行政庁が相当と認めたときは、これを公開することができる。

2 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日の審理を公開しようとするときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、その旨及び第5条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

3 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

4 前2項の規定は、公開による聴聞の期日を変更した場合について準用する。

(陳述の制限及び秩序の維持)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述を行うときその他適正な審理の進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は審理の秩序を乱す者に退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者及び参加人等」という。)の氏名及び住所並びに職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名及び住所並びに当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び参加人等の陳述(陳述書による意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明の要旨

(7) 証拠書類等の標目

(8) その他参考となる事項

2 書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものは、前項の調書の一部として添付することができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 意見及びその理由

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人等の主張

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により閲覧を求めようとするときは、その氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁又は主宰者は、前項の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、書面により当該閲覧の日時及び場所を当該請求を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知等)

第15条 法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知については、行政庁は、同条の弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その期日)の7日前までにこれを行うものとする。

2 弁明者(前項の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下この条において同じ。)の変更を行政庁に申し出ることができる。

3 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。

4 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知しなければならない。

(弁明の場合の証拠書類等の目録)

第16条 第10条の規定は、法第29条第2項の規定による証拠書類等の提出について準用する。この場合において、第10条中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、同条第1項中「法第20条第2項及び第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第17条 行政庁は、法第29条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。

2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これを弁明者に確認した上、弁明者に記名を求めなければならない。この場合において、弁明者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者は、その旨を記載しておかなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の職名及び氏名

(4) 弁明者の氏名及び住所

(5) 弁明者の弁明の要旨

4 第13条第2項の規定は、前項の調書について準用する。この場合において、第13条第2項中「主宰者」とあるのは、「弁明聴取者」と読み替えるものとする。

(弁明書が提出されない場合等の措置)

第18条 行政庁は、弁明者が弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合、又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第19条 この規則(第1条第1項を除く。)の規定は、東山梨行政事務組合行政手続条例(平成30年東山梨行政事務組合条例第3号)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について準用する。この場合において、第2条中「行政手続法(以下「法」という。)」とあるのは、「東山梨行政事務組合行政手続条例(以下「条例」という。)」と、第3条第2項及び第3項第4条(第3項を除く。)第6条第1項第7条第1項第9条第10条第1項第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項中「法」とあるのは「条例」と、第15条第1項中「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、同条第2項中「法第31条」とあるのは「条例第29条」と、「法第15条第3項」とあるのは「条例第15条第3項」と、第16条中「法第29条第2項」とあるのは「条例第27条第2項」と、「法第20条第2項及び法第21条第1項」とあるのは「条例第20条第2項及び条例第21条第1項」と、第17条第1項中「法第29条第1項」とあるのは「条例第27条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成30年7月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成30年7月18日 規則第2号
令和4年12月13日 規則第6号