○東山梨行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成30年11月5日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政状況は、毎年6月1日及び12月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により、6月1日に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 組合組織市の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況については、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、東山梨行政事務組合公告式条例(昭和47年東山梨消防組合条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成30年11月5日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年11月5日 条例第5号