○東山梨行政事務組合情報公開条例施行規則
平成31年2月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合情報公開条例(平成31年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。
4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。
(写しの交付部数)
第6条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第14条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第14条第2項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第10条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合の広報に掲載して行うものとする。
(1) 実施機関別請求件数及び開示等の件数
(2) 審査請求件数及びその処理状況
(3) 審査請求の日数及び件数
(4) 審査会の答申状況及び答申書案の概要
(5) その他管理者が必要と認めた事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 | |
文書、図画及び写真 | 写しの交付(単色刷り) 日本産業規格 A列3番まで | 写し1枚につき10円に写しの枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | |
写しの交付(単色刷り) 日本産業規格 A列2番 | 写し1枚につき30円に写しの枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | ||
写しの交付(単色刷り) 日本産業規格 A列1番 | 写し1枚につき40円に写しの枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | ||
写しの交付(単色刷り) 日本産業規格 A列0番 | 写し1枚につき80円に写しの枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | ||
フィルム(映画フィルムを除く。) | フィルム(ポジフィルムを含む。) | プリントの交付 | プリント1枚につき30円にプリントした枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 |
マイクロフィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | |
電磁的記録 | フロッピーディスク | 写しの交付(フロッピーディスクに複写したものの交付) | (フロッピーディスク1枚につき200円にコピーを要したフロッピーディスクの枚数を乗じて得た金額) | 写しの交付のとき。 |
写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | ||
その他の電磁的記録 | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額 | 写しの交付のとき。 | |
録音テープ | 1巻につき600円 | 交付のとき。 | ||
ビデオテープ | 1巻につき700円 | 交付のとき。 |
備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。