○東山梨行政事務組合危険物の規制に関する規則
令和4年6月6日
規則第4号
東山梨行政事務組合危険物の規制に関する施行規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(省令別記様式第1の2)により消防長に申請し、承認を受けなければならない。
3 消防長は、第1項の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認をした場所において、当該申請内容と異なる仮貯蔵又は仮取扱いが行われ、火災予防上危険と認めるときは、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すことができるものとする。
(製造所等の許可の取消し)
第5条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しを行ったときは、危険物製造所等許可取消通知書(様式第6号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。
(完成検査不適合の通知)
第6条 管理者は、製造所等について法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、当該製造所等が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
3 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者が当該申請内容と異なる仮使用を行い、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができるものとする。
(特例適用の申請)
第8条 法第10条第4項の規定による技術上の基準について政令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所・貯蔵所・取扱所特例適用申請書(様式第12号)により管理者に申請し、承認を受けなければならない。
3 管理者は、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めたときは、前項の承認を取り消すことができるものとする。
(火災予防上必要な事項の届出)
第10条 製造所等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 製造所等の全部若しくは一部の使用を3月以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の10日前までに、危険物製造所・貯蔵所・取扱所休止(再開)届出書(様式第18号)により届け出なければならない。
(2) 政令第6条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、設置者の氏名・名称・住所変更届出書(様式第19号)により届け出なければならない。
(3) 製造所等において資料の提出を要する軽微な変更工事をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更工事届出書(様式第20号)により届け出なければならない。
(4) 製造所等において資料の提出を要しない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって、安全対策上仮設防火塀を設置して行うときは、危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第21号)により届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、届出書の副本に届出済印(別図第1)を押印して所有者等に交付するものとする。
2 管理者は、保安上危険と認めるときは、前項の規定による承認を取り消すことができるものとする。
4 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による管理者が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。
2 管理者は、保安上危険と認めるときは、前項の規定による承認を取り消すことができるものとする。
4 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による管理者が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理等に関する計画の届出)
第13条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による在庫管理等に関する計画は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第28号)により管理者に届け出るものとする。
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、届出書の副本に届出済印(別図第1)を押印して当該届出者に交付するものとする。
(タンクの内部点検の期間延長の届出)
第16条 製造所等の所有者等は、省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとするときは、内部点検期間延長届出書(様式第31号)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、保安上危険と認めるときは、前項の規定による承認を取り消すことができるものとする。
4 省令第62条の5第3項の規定による管理者が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。
(事故発生の届出)
第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他の事故が発生したときは、遅滞なく危険物製造所・貯蔵所・取扱所事故発生届出書(様式第35号)により管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により火災が発生したときの違反調査については、別に定めるものとする。
(危険物の収去)
第19条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物の疑いのあるものを収去するときは、収去票(様式第36号)を当該収去物の所有者等に交付するものとする。
(製造所等の許可等書類の証明)
第20条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の許可等書類(政令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証を除く。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等許可等証明申請書(様式第37号)を提出し、許可等の証明書の交付を管理者に申請することができる。
(譲渡若しくは引渡又は危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第21条 管理者は、法第11条第6項の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書(省令別記様式第15)の届出又は法第11条の4第1項の規定による危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の届出があったときは、届出書の副本に届出済印(別図第1)を押印して当該届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任届)
第22条 製造所等の所有者等は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し(表・裏)、承諾書(様式第39号)及び実務経験証明書(省令別記様式第20の2)を添付し管理者に届出なければならない。
(許可申請等の取下げの届出)
第23条 法、政令、省令及びこの規則の規定による申請等を取り下げようとするときは、危険物製造所等許可申請等取下書(様式第40号)により管理者に届出なければならない。
(書類の経由)
第24条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところによる管理者への届出又は管理者が交付する書類は、消防長を経由するものとする。
(保安検査不適合の通知)
第25条 管理者は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、法第10条第4項の規定による技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(様式第41号)により所有者等に通知するものとする。
(資料提出)
第26条 管理者は、法第16条第1項の規定による火災の防止のため必要があると認めるときは、製造所等の関係者から資料提出書(様式第42号)により資料の提出を求めることができる。
(命令の公示等)
第27条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、消防法による命令の公示(様式第43号)とする。
2 省令第7条の5の規定により管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 東山梨行政事務組合掲示場への掲示
(2) 東山梨行政事務組合ホームページへの掲載
(危険物流出等の事故の通報場所)
第28条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として管理者が指定する場所は、消防本部のほか、消防署又は分署とする。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の東山梨行政事務組合危険物の規制に関する施行規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第14号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。