○東山梨行政事務組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東山梨行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(開示の実施費用の額)
第2条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の負担については、東山梨行政事務組合情報公開条例(平成31年東山梨行政事務組合条例第1号)第14条第2項の規定による公文書の開示に係る費用負担の例による。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手により納付する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(東山梨行政事務組合個人情報保護条例施行規則)
2 東山梨行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成31年東山梨行政事務組合規則第3号)は、廃止する。