○東山梨行政事務組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
令和5年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、東山梨行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、消防吏員の訓練及び礼式に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。