○東山梨行政事務組合年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、年齢60年に達する職員等に対する東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)附則第4項の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例附則第4項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(3) 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)附則第6項から第12項までの規定による年齢60年等に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第4条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。