○東山梨行政事務組合財務規則
令和6年3月6日
規則第1号
東山梨行政事務組合財務規則(平成12年東山梨行政事務組合規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条―第15条)
第2節 予算の執行(第16条―第22条)
第3節 予算執行の管理(第23条―第25条)
第3章 会計通則(第26条―第32条)
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第33条―第37条)
第2節 収納(第38条―第48条)
第3節 収入の整理(第49条―第53条)
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為(第54条―第56条)
第2節 支出(第57条―第61条)
第3節 支出の特例(第62条―第71条)
第4節 支払(第72条―第81条)
第5節 支出の整理(第82条―第88条)
第6節 小切手(第89条―第100条)
第6章 指定金融機関
第1節 通則(第101条―第106条)
第2節 収納(第107条―第111条)
第3節 支払(第112条―第115条)
第4節 計算報告書等(第116条―第123条)
第7章 決算(第124条―第129条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第130条―第133条)
第2節 歳入歳出外現金(第134条―第142条)
第3節 有価証券(第143条―第151条)
第9章 契約
第1節 通則(第152条―第172条)
第2節 一般競争入札(第173条―第182条)
第3節 指名競争入札(第183条―第185条)
第4節 随意契約(第186条・第187条)
第5節 せり売り(第188条)
第10章 物品
第1節 通則(第189条―第192条)
第2節 出納(第193条・第194条)
第3節 物品の受入れ等(第195条・第196条)
第4節 請求、交付及び返納(第197条―第207条)
第5節 管理(第208条―第217条)
第6節 処分(第218条―第221条)
第7節 占有物品(第222条・第223条)
第11章 会計検査(第224条・第225条)
第12章 職員の賠償責任(第226条・第227条)
第13章 雑則(第228条―第231条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 財務に関する事務の関係者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、的確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(1) 課長等 消防課長、予防課長、指令課長、塩山消防署長、山梨消防署長、総務課長及び東山聖苑所長をいう。
(2) 契約担当者 管理者及び管理者から委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。
(4) 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。
(5) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者その他現金又は有価証券で歳入金を納付する者をいう。
(専決)
第4条 財務に関する事務については、別に定める事務専決規程に従い、専決処分を行うものとする。
(コンピューターによる特例)
第5条 財務に関する事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 事務局長は、管理者の命を受けて、翌年度の予算の編成方針を作成し、課長等に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第7条 課長等は、前条の予算の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち必要な書類をその指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。
(2) 継続費見積書(様式第3号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(5) 継続費執行状況等調書(様式第6号)
(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第7号)
(予算の査定)
第8条 事務局長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、管理者に提出し、査定を受けるものとする。
(予算案の決定)
第9条 事務局長は、管理者が予算案の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(補正予算等)
第10条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第11条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第12条 課長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第8号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。
(継続費の精算報告)
第13条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第9号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。
(繰越明許費)
第14条 課長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第10号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、前項の決裁があったときは、4月30日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。
(事故繰越し)
第15条 課長等は、歳出予算の経費のうち事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月31日までに、事故繰越し繰越予定調書(様式第11号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 課長等は、事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに、事故繰越し繰越調書(様式第12号)を事務局長に提出しなければならない。
4 事務局長は、前項の事故繰越し繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 事務局長は、第3項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第16条 事務局長は、議会の議長から予算の送付があったとき、又は管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第17条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。
3 事務局長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算執行計画の変更)
第18条 課長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る予算執行計画調書を事務局長に提出しなければならない。
(歳出予算の配当)
第19条 事務局長は、予算執行計画に基づき、速やかに課長等に対し歳出予算の配当を行うとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。
(予備費の要求)
第20条 課長等は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第15号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。
(歳出予算の流用及びその禁止)
第21条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算流用計算書(様式第17号)を作成し、事務局長又は消防長に提出しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。
4 歳出予算の節又は細節のうち、「報酬」、「給料」、「職員手当等」、「共済費」、「旅費」、「交際費」、「需用費のうち食糧費」及び「負担金、補助及び交付金」については、流用をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、「報酬」、「給料」、「共済費」及び「職員手当等(時間外勤務手当を除く。)」の間並びに「旅費」及び「負担金、補助及び交付金」の間については、相互に流用することができる。
(財務関係事項の合議)
第22条 次に掲げる事項で財務に関するものは、事務局長又は消防長に合議しなければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項
(2) 規則、告示、訓令、通知等の制定又は改廃に関する事項
(3) 寄附の採納に関する事項
(4) 基金の管理及び処分に関する事項
(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項
(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項
第3節 予算執行の管理
(収入支出見込額調書)
第23条 課長等は、毎月20日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第19号)により会計管理者に報告しなければならない。
(予算の執行管理)
第24条 事務局長は、予算の執行状況を管理しなければならない。
(会計管理者の出納管理)
第25条 会計管理者は、毎日、現金出納簿(様式第20号)を作成し、出納状況を管理しなければならない。
2 会計管理者は、毎月10日までに、前月分の歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表(様式第21号)を作成し、事務局長を経て管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。
(1) 第23条の収入支出見込額調書
(2) 第1項の現金出納簿
(3) 前項の歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表
(4) 第116条の出納日計表及び出納月計表
第3章 会計通則
(帳簿及び証拠書類)
第26条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定める帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じ、補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
第27条 財務に関する事務は、この規則において別に定めるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。
(証拠書類等の記載及び訂正の方法)
第28条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明瞭かつ消し難いものでなければならない。
2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。
3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。
4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。
5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。
6 前項に規定するものに用いる印鑑は、使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑を使用してはならない。
7 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の整理)
第29条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。
(会計職員)
第30条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員とする。
(出納員その他の会計職員の任命)
第31条 出納員その他の会計職員は、事務局長又は消防長の推薦する職員を会計管理者の内申により管理者が任命する。
当該職員 | 取扱事務 | 職名 |
管理者の属する市の会計課職員 | 現金の出納及び保管 | 出納員 |
東山聖苑収納担当職員 | 施設の使用料等の収納及び保管 | 分任出納員 |
総務課長補佐 予防課長補佐 | 公文書開示請求費用負担の収納及び保管 | 分任出納員 |
塩山消防署次長 山梨消防署次長 | り災証明手数料の収納及び保管 救急搬送証明手数料の収納及び保管 | 分任出納員 |
予防課長補佐 | 危険物製造所等の許認可に関する手数料の収納及び保管 防火管理者講習修了証等の再交付手数料の収納及び保管 | 分任出納員 |
管理者の属する市の会計課長 総務課長 | 物品の出納及び保管 | 物品出納員 |
(収支の記録)
第32条 出納員等は、その分掌に属する出納事務を明確にするため、収納金出納簿(様式第22号)を備え、日々の収支を整理しなければならない。
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定)
第33条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定通知書(様式第23号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。
2 課長等は、既に調定済みのものの調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更の手続を執るものとする。
3 課長等は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。
(調定の繰越し)
第34条 課長等は、調定済みの歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
3 課長等は、前項の規定による通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。
(納入の通知)
第35条 課長等は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第25号)により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としないもの及び納入通知書等により難い歳入にあっては、この限りでない。
2 納入通知書等は、納期の定めのあるものは遅くとも納期限前10日までに、随時のものはその都度納入者に交付しなければならない。
3 納入通知書等の再交付をするときは、その欄外に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。
(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)
第36条 課長等は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取り消し、又は訂正しなければならないときは、第33条第2項のほか、次の手続を執らなければならない。
(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。
(2) 納付後にあっては、過納額については戻出するものとし、不足額については更に納入通知書等を発行するものとする。
2 課長等は、納入通知書等を亡失し、又は破損した旨の申出があったときは、遅滞なく納入通知書等を作成し、その表面に再交付の旨を表記して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書等に記載した納期限は、変更することができない。
(納入の期限)
第37条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。
第2節 収納
(会計管理者の直接収納)
第38条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 会計管理者は、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機を使用する課にあっては、収納した金額を金銭登録機により印書した記録用紙をもって領収証書に代えることができる。
3 領収証書に用いる領収印は、様式第26号のとおりとする。
4 出納員等は、現金又は証券を収納したときは、速やかに領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継ぎ、又は指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、収納金の全部又は一部を、その領収済通知書等とともに一時保管することができる。
(現金出納簿の作成)
第39条 会計管理者は、第116条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収入消込み処理と現金出納簿を作成し、課長等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入済みの通知を行ったときは、領収済通知書等を当該課長等に送付しなければならない。
(収納処理)
第40条 課長等は、会計管理者から送付を受けた領収済通知書等は、収納処理をした後整理した日の順序につづって保存しなければならない。
(消込み)
第41条 課長等は、第39条第1項の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。
2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。
(証券による納付)
第42条 政令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手等(同号に規定する小切手等をいう。次条において同じ。)の支払地の区域は、全国の区域とする。
第43条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手等は、受領を拒否することができる。
(1) 小切手等の要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 変造のおそれがあるもの
(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの
第44条 組合の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。
(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの
(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。
(証券による収納)
第45条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。
2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿(様式第28号)に記載するものとする。
(証券につき支払拒絶のあった場合)
第46条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、納付がなかったものとみなす。
4 課長等は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡りのため収納取消し」の旨を付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第47条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。
(指定納付受託者による納付)
第48条 管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。その告示した内容を変更し、又は取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(指定納付受託者が法人である場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者が納付事務を行う方法
(5) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間
第3節 収入の整理
(督促)
第49条 課長等は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促をするものとする。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 課長等は、前項の決裁があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(収入の更正)
第51条 課長等は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書(様式第32号)を作成し、事務局長又は消防長に合議の上決定し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、科目更正書の審査及び執行処理をしなければならない。
(過誤歳入の戻出)
第52条 課長等は、政令第165条の6の規定により過誤納金を戻出するときは、過誤納金還付命令書(様式第34号)を作成し、事務局長又は消防長に合議の上、会計管理者に還付命令を行うものとする。
2 会計管理者は、前項の還付命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合において、課長等は、過誤納金還付通知書を納入者に送付しなければならない。
(収納事務の委託)
第53条 管理者は、法第243条の2第1項の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。
3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下この条において「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書(様式第35号)及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。
5 前項後段の規定にかかわらず、収納事務受託者は、受託収入の内訳が明確になるものと会計管理者が認めたもの(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を送付することにより、受託収入内訳書及び領収済通知書等の送付に代えることができる。
6 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第54条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。
2 支出負担行為の伺いは、支出負担行為書(様式第36号)により行うものとする。
(1) 物品
(2) 委託
(3) 一般
3 支出負担行為書には、支出の根拠、金額、所属年度、予算科目、予算残額その他必要な事項を記載しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、旅費にあっては旅行命令簿又は旅行依頼簿をもって支出負担行為の伺いに代え、給与その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものにあっては支出負担行為の伺いを省略することができる。
(支出負担行為の整理区分)
第55条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
(予算差引簿)
第56条 課長等は、支出負担行為を行ったときは、予算差引簿(様式第38号)に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 支出
(支出の原則)
第57条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。
(1) 前渡資金
(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金
(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等で、あらかじめ支払金額の定まっているもの
(4) 退職年金又は遺族年金
(5) 還付金
(6) 前各号に掲げるもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの
(請求書)
第58条 前条の規定により請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。
(1) 請求金額
(2) 請求年月日
(3) 請求の根拠となる内訳
(4) 請求番号
(5) 支払方法
(6) 口座振替払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名
(7) その他必要な事項
(印鑑届)
第59条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、窓口払を受けようとするときは、印鑑届(様式第39号)を提出しなければならない。ただし、会計管理者が認めたものは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。
(1) 官公署に支払うもの
(2) 請求、申請等によらないで組合の裁定により支出するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(支出命令)
第61条 課長等は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、支出命令書(様式第41号)を作成し、会計管理者に支出命令書を送付するものとする。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。
(6) 予算配当額を超えていないか。
(7) 当該債務について時効が完成していないか。
(8) 法令又は契約に違反していないか。
3 支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。
4 資金前渡又は概算払の方法による支出命令書には、その旨を表示しなければならない。
5 課長等は、支出命令書を送付したときは、予算差引簿に記載しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第62条 政令第161条第1項に定めるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 職員以外の者に支給する費用弁償
(2) 収入印紙及び郵便切手の購入に要する経費
(3) 交際費
(4) 通行料、駐車料、燃料代及び負担金
(5) 会計管理者が特に認めたもの
2 管理者は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡の手続)
第63条 課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、第61条の規定に準じて行うものとする。
(資金前渡職員の事務)
第64条 資金前渡職員は、資金前渡出納簿(様式第42号)を備え、出納の都度記載しなければならない。
2 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。
3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を課長等に報告しなければならない。
4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に反していないこと。
(2) 正当な債権者であること。
(3) 金額及び支払時期に誤りがないこと。
(4) その他法令に違反していないこと。
(1) 月を単位とする前渡資金 翌月5日まで
(2) 随時の資金 その用務の終了後5日以内
(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖期日において残金のある場合 即日
3 資金前渡職員が配置転換し、又は退職したときは、5日以内に後任の資金前渡職員に引継ぎをしなければならない。
4 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、事務局長又は消防長が指定する職員がこれを行う。
5 給与その他の給付及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、第1項に規定する精算命令書の作成及び提出に代えることができる。
(前渡資金の検査)
第66条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。
2 会計管理者は、資金前渡金の使途がその目的に相違すると認めるとき、その他適当でないと認めるときは、精算の更正又は返納をさせることができる。
(概算払)
第67条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 補償金及び賠償金
(2) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ等に要する経費
(3) その他管理者が特に必要と認めた経費
2 課長等は、概算払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定に準じて決定するものとする。
(概算払の精算)
第68条 課長等は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。
2 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときはこれを返納しなければならない。
(前金払)
第69条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(2) 損害保険の保険料
(3) 電気施設の保守管理料
(4) 前3号に掲げるもののほか、前金払を必要とする経費
2 課長等は、前金払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定に準じて決定するものとする。
(部分払)
第70条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造についてはその既済部分の代価の10分の9以内を、物件の買入れについてはその既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分で管理者が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。
(1) 契約金額300万円以上500万円未満 1回
(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)
3 課長等は、部分払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定に準じて決定するものとする。
(繰替払)
第71条 繰替払を受けようとする者は、納入通知書等で納付して繰替払を受けることができる。
2 会計管理者は、指定金融機関に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。
3 会計管理者は、第111条の規定により提出された繰替払精算報告書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を課長等に送付しなければならない。
第4節 支払
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、理由を付して課長等に当該支出命令書を速やかに返付しなければならない。
(支払の方法)
第73条 支払の方法は、小切手払、窓口払、払込払及び口座振替払とする。
(小切手払)
第74条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付し、領収証書を徴するとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 前項の場合においては、会計管理者は、あらかじめ、小切手振出案内書により債権者に通知するものとする。
(会計管理者による現金の引き出し)
第75条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、自己を受取人として前条の規定に準じて必要な現金を受けるものとする。
(窓口払)
第76条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、直ちに、領収書を徴し、指定金融機関において現金の支払をしなければならない。
(口座振替払)
第77条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けるものとする。
2 債権者は、支払を受けようとするときは、請求書、申請書等に口座振込支払依頼届書(様式第46号)を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振込支払依頼届書に記載すべき事項を記入して、これに代えることができる。
4 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者へ支払内容を通知するものとする。ただし、会計管理者が必要ないと認めるときは、債権者へ支払内容を通知しないことができる。
6 会計管理者は、第3項の規定にかかわらず、必要があるときは、総合振込通知書を起票し、指定金融機関に送付して支払を行うものとする。
(口座振替払のできる金融機関)
第78条 政令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。
(払込払)
第79条 払込払は、債権者の発行する払込通知書等により指定された金融機関等へ払い込まなければならない。この場合において、金融機関等の発行する領収証をもって債権者の領収書とみなす。
(委任状)
第81条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。
第5節 支出の整理
2 会計管理者は、歳出公金支払明細表、総合振込通知書及び現金出納簿を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第83条 課長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入命令書(様式第49号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の戻入済通知書の納期限は、発行の日から10日以内とする。
4 課長等は、会計管理者から戻入金の戻入納済通知書等を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。
(支出の更正)
第84条 課長等は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第51条第1項の規定に準じて更正の手続を執らなければならない。
(振替命令)
第85条 課長等は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、振替手続により整理するものとし、会計管理者に振替命令を行うものとする。
(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。
(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(4) 繰替払金額を補填するとき。
(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。
(7) 繰越金を収納するとき。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第87条 会計管理者は、第122条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを当該課長等に送付しなければならない。
2 課長等は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続を執らなければならない。
2 課長等は、前項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続を執らなければならない。
第6節 小切手
(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)
第89条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務を、その指定する出納員等に行わせることができる。
2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、鍵のある容器を定めて厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の使用区分)
第90条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手の番号)
第91条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間を通ずる一連番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
3 小切手には、券面金額と同額の金額を当該小切手の上方余白の部分にアラビア数字で副記しなければならない。
(小切手の記載事項の省略)
第93条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、支出の事務の委託を受けた者及び資金前渡職員を受取人とする場合は、その記載を省略することができない。
(記載事項の訂正)
第94条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第95条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の振出し)
第96条 小切手は、支出命令書又は過誤納金還付命令書に基づいて振り出さなければならない。この場合において、還付に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。
(小切手の交付)
第97条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(書損等の小切手用紙)
第98条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第99条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第53号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第100条 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用することができないようにして原符とともに保存しなければならない。
第6章 指定金融機関
第1節 通則
(店舗の名称及び位置)
第101条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関の店舗の名称は、山梨中央銀行とし、その位置は、甲府市丸の内1丁目20番8号とする。
2 前項の金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称は、山梨中央銀行塩山支店とし、その位置は、甲州市塩山上於曽1106番地4とする。
(出納取扱時間)
第102条 指定金融機関における組合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。
(派出)
第103条 指定金融機関は、契約に基づき、会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、組合の公金の出納事務を取り扱うものとする。
(印鑑)
第104条 指定金融機関が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。
(公金の整理区分)
第105条 指定金融機関は、会計別及び年度別に、次の区分により公金を整理しなければならない。
(1) 歳入歳出に属するもの 一般会計
(2) 歳入歳出に属さないもの
ア 一時借入金
イ 個人市県民税等歳入歳出外現金
(3) 基金に属するもの
ア 財政調整基金
イ 消防施設等整備基金
ウ 斎場施設整備基金
(指定金融機関の事務)
第106条 指定金融機関は、組合の公金の収納及び支払並びに預金に関する事務を取り扱うものとする。
第2節 収納
(収納の手続)
第107条 指定金融機関は、納入者から現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の塗抹又は改ざんをしたもの
(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの
(4) 指定金融機関を納付場所としていないもの
2 指定金融機関は、第38条第5項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、歳入原符(様式第55号)を納入に関する書類とみなして収納することができる。
(1) 国又は県
(2) 公団、事業団及びこれらに準ずる法人
(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めたもの
(証券による収納)
第108条 第45条第1項の規定は、指定金融機関が証券による収納を行った場合について準用する。
2 指定金融機関は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
(口座振替による収納)
第109条 指定金融機関は、公金の納付又は払込みがあった収納金を組合名義の口座に受け入れなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第110条 指定金融機関は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を収入支出日計表とともに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して、必要があると認めるときは、歳入科目別に区分するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定金融機関は、領収済通知書等の内訳が明確になるものと会計管理者が認めたもの(当該事項を記録した電磁的記録を含む。)を送付することにより、領収済通知書等の送付に代えることができる。
(繰替払)
第111条 第71条第1項の規定は、指定金融機関が繰替払を行った場合について準用する。
2 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
第3節 支払
(支払資金の受領)
第112条 指定金融機関は、会計管理者から総合振込通知書又は支出を受けたときは、1部を受け入れ、他の1部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、その合計額を額面金額とした指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。
3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。
(支払日計表の確認)
第113条 指定金融機関は、第80条の規定により歳出公金支払明細表の送付を受けたときは、これを確認し、1部を受け入れ、他の1部を会計管理者に返送するものとする。
(支払の拒否)
第114条 指定金融機関は、窓口払のとき支出命令書作成者が本人と確認できない場合は、支払を拒否しなければならない。
第4節 計算報告書等
(出納の記帳)
第117条 指定金融機関は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第105条に規定する区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。
(帳簿等の保存)
第118条 指定金融機関における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間、これを保存しなければならない。
(支払未済金の報告)
第119条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書(様式第59号)を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済繰越金)
第120条 指定金融機関は、小切手払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書(様式第60号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済繰越金からの支払)
第121条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第7章 決算
(債権台帳及び基金台帳)
第124条 会計管理者は、債権台帳及び基金台帳を作成しなければならない。
(公有財産の増減の通知)
第125条 事務局長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 公有財産の取扱いについては、別に定める。
(実績報告)
第126条 課長等は、毎年度予算の執行結果について、翌年度7月31日までに、主要な施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を事務局長に提出しなければならない。
(決算の調製)
第127条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度7月10日までに管理者に提出しなければならない。
(決算資料の提出)
第128条 会計管理者は、必要と認めるときは、課長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。
(繰上充用)
第129条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び管理者に報告しなければならない。
2 事務局長又は消防長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第130条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。
(歳計現金の保管)
第131条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、管理者と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、歳入の収納に当たる出納員等に釣銭が必要と認めるときは、歳計現金の一部を出納員に保管させることができる。
(一時借入金)
第132条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要とするときは、その額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、同様とする。
3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は償還をしたときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿(様式第67号)に記載しなければならない。
(組合債台帳)
第133条 事務局長は、組合債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、組合債台帳(様式第68号)に記載しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第134条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 特別徴収に係る県民税及び市民税
(3) 市町村職員共済組合の掛金及び償還金
(4) 市町村職員共済組合の給付金、貸付金その他組合員に係る支払金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) 保証金
(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金
(8) 支払未済繰越金
(9) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金
(年度所属区分)
第135条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。
(出納)
第136条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出命令書の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。
(1) 所得税
(2) 県民税
(3) 市民税
(4) 市町村職員共済組合の掛金及び償還金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) その他法令の規定により控除を認められたもの
(保証金の納付手続)
第137条 課長等は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第69号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。
2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。
(保証金の払出手続)
第138条 課長等は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に提示して保証金の還付を受けるものとする。
4 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第85条に規定する振替に該当するときは、振替命令があったときに、保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。
(保証金の出納通知)
第139条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、課長等の通知に基づいてなされたものとみなす。
3 第138条の規定にかかわらず、課長等は、当日納付公売保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金現金領収書に還付を要する旨の課長等の表示を受けさせ、分任出納員に提出させなければならない。
4 分任出納員は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書原符と照合の上、当日納付公売保証金の還付を受けようとする者に現金を支払い、受領書を徴し、保証金現金領収書原符とともに整理しなければならない。
5 課長等は、当日納付公売保証金を公売日当日に払出しを行わない者について、その旨を分任出納員に通知するものとする。
6 分任出納員は、前項の通知を受けたときは、当日納付公売保証金を指定金融機関に払い込まなければならない。
(歳入歳出外現金の記帳)
第141条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金受払表(様式第71号)に記載しなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第142条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
第3節 有価証券
(有価証券の整理区分)
第143条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 組合有有価証券
ア 公有財産に属するもの
イ 基金に属するもの
(2) 保管有価証券
ア 保証金に代えて担保として提供されたもの
イ 債権の担保として徴したもの
ウ その他のもの
(年度所属区分)
第144条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。
(組合有有価証券の出納手続)
第146条 会計管理者は、納入者から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に組合有有価証券受領書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者の組合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。
(保管有価証券の納付手続)
第147条 課長等は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第74号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。
(保管有価証券の払出手続)
第148条 課長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。
(保管有価証券の出納通知)
第149条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、課長等の通知に基づいてなされたものとみなす。
(準用規定)
第150条 第148条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合について準用する。
第9章 契約
第1節 通則
(翌年度にわたる契約)
第152条 契約担当者は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 継続費に係るもの
(2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの
(契約書の作成)
第153条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添付しなければならない。ただし、記載の必要がない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約保証金に関する事項
(4) 履行期限
(5) 前金払又は部分払に関する事項
(6) 契約代金の支払の時期及び場所
(7) 違約金に関する事項
(8) 給付の完了の確認又は検査の時期
(9) 危険負担及び保証期間
(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項
(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項
(15) その他必要な事項
(議会の議決を要する契約の措置)
第154条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第18号)第2条及び第3条の規定により議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 組合は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。
(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。
(3) 契約担当者が特に契約書の作成の必要がないと認めるとき。
(入札保証金)
第156条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金の率(以下この項において「入札保証金率」という。)は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して組合の普通財産の売払いを行う事務の手続をいう。第158条第1項において同じ。)による入札における入札保証金率は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。
2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第157条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 競争入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、納付させる必要がないと契約担当者が認めたとき。
(契約保証金)
第158条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札により契約を締結する場合の同項に規定する契約保証金の率は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。
2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第159条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保証会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、納付させる必要がないと契約担当者が認めたとき。
(保証保険証券の提出)
第160条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が組合を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(保証金に代わる担保)
第161条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 銀行が振り出し、又は支払の保証をした小切手
(5) 管理者が確実と認める社債
(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書した手形
(7) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約締結の期限)
第164条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合のほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 落札者が正当な理由がなく、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。
(履行期限の延期)
第165条 契約担当者は、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、その申請により履行期限を延期することができる。
(契約の変更又は中止)
第166条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。
3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があったときは、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。
4 契約担当者は、契約を変更する場合は、変更に係る設計書又は仕様書があるときは相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第167条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 相手方がその資格を喪失し、又は営業停止の処分を受けたとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。
(4) 契約事項に違反したと認めるとき。
(5) 相手方から契約解除の申出があったとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。
(契約解除の場合の措置)
第168条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち管理者が特に認めるものについては、相当の代価を支払い、これを採用することができる。
3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第165条第1項の規定により履行期限を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。
(契約履行の届出)
第170条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、提出する必要がないと契約担当者が認めたときは、この限りでない。
2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。
3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合について準用する。
(監督等を委託した場合の確認)
第172条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札参加資格の公示)
第173条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定によりその基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 前項の審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第174条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の有無
(8) 前金払及び部分払の有無
(9) その他必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札)
第175条 入札をしようとする者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。
(1) 入札価格
(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項
(3) 住所及び氏名
(4) 入札年月日
2 入札は、契約担当者が認める場合、指定された郵送方法によって行うことができる。
3 入札は、1件につき1人1通に限る。
4 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
5 入札者は、既に提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。
6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(予定価格)
第176条 一般競争入札に付そうとするときは、あらかじめ管理者が定めた予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき、契約の目的物の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)
第177条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮し、適正に定めなければならない。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。
(無効入札)
第178条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札に関して不正の行為があったとき。
(3) 第157条の規定の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。
(落札者の決定通知)
第179条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第180条 政令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする場合は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(落札の取消し)
第181条 契約担当者は、落札決定後において落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。
2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。
(再度入札の公告)
第182条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第174条の期間を3日までに短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加資格の公示等)
第183条 契約担当者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第173条の規定に準じて、公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。この場合において、当該資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する基準を設けることがある。
(入札者の指名及び入札の通知)
第184条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第174条第1項各号に掲げる事項で必要なものを、入札指名通知書により入札者に通知しなければならない。
第4節 随意契約
(予定価格の決定)
第186条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第176条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、随意契約を行う場合で、特別の理由がある場合を除き、予定価格10万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を省略することができる。
(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間がないとき。
(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(3) その他契約担当者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。
4 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方となった者の名称、契約金額、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
第5節 せり売り
第188条 契約担当者は、動産の売払いについてせり売りに付するときは、第2節の規定に準じて行うものとする。
2 契約担当者は、せり売りに参加しようとする者から保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、組合に帰属する旨を公告で明らかにしておかなければならない。
第10章 物品
第1節 通則
(物品の区分)
第189条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に堪えないものをいう。
(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。
(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。
(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。
(6) 占有物品 借受品、受託品等組合が一時保管する物品をいう。
2 前項第1号の備品の分類は、総務課長が別に定める。
(年度所属区分)
第190条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。
2 年度末日現在における物品は、翌年度に繰り越さなければならない。
(物品の出納及び管理)
第191条 物品出納員は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。
(使用中の物品の管理)
第192条 使用中の物品の管理は、課長等が行う。
2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。
3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、総務課長が行う。
第2節 出納
(物品の出納)
第193条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、物品出納員の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。
(物品出納員への通知)
第194条 課長等は、物品の受払いをしたときは、物品出納員に通知しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。
第3節 物品の受入れ等
(物品の受入れ)
第195条 課長等は、物品のうち入庫すべきものについては、物品出納員に引き渡さなければならない。
3 課長等は、物品出納員に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第82号)に記載しなければならない。
(物品受払簿への記載を省略できる物品)
第196条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等
(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの
(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの
(5) 修繕等のために購入した物品で、直ちに取り付ける部品等
(6) 前各号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により記載の必要がないと物品出納員が認めるもの
第4節 請求、交付及び返納
(物品の一括購入)
第197条 物品取扱者は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算及び執行計画を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の所要見込数量を総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による通知に基づいて、当該年度内の物品の需要計画を立て、一括購入の手続を執ることができる。
(物品の購入等)
第198条 物品取扱者は、物品の購入、修繕及び印刷をしようとするときは、物品払出請求受領票(様式第83号)に必要事項を記載し、総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、前項の規定により、物品払出請求受領票の提出があったときは、速やかに購入の手続を執らなければならない。
(貯蔵物品の請求)
第199条 物品取扱者は、貯蔵物品の交付を受けようとするときは、物品払出請求受領票によって物品出納員に請求しなければならない。
(物品の交付)
第200条 物品出納員は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、購入を要するものにあってはその手続を執り、在庫品にあっては現品を交付する。
(物品の返納)
第201条 課長等は、物品が使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに、物品返納書(様式第84号)により物品出納員に返納しなければならない。
(出納の整理)
第202条 物品出納員は、物品を出納したときは、入庫伝票及び物品払出請求受領票により在庫物品出納簿(様式第85号)に記載しなければならない。
(寄附物品の受納)
第203条 事務局長又は消防長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書(様式第86号)に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所及び氏名
(2) 品名、数量及び評価額
(3) 維持費の見込額
(4) 採否についての意見
第5節 管理
(保管の原則)
第208条 物品は、良好な状態で常に供用し、又は処分することができるように保管しなければならない。
(保管の委託)
第209条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、組合職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。
(物品の使用区分)
第210条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。
(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。
(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるもののほか、物品出納員が供用又は処分を予定して一時保管するものをいう。
(保管責任)
第211条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は物品出納員が、それぞれ確実に保管しなければならない。
(専用物品の取扱い)
第212条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸付簿(様式第92号)により授受しなければならない。
(物品の貸付け)
第213条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第93号)により行わなければならない。
3 第1項ただし書に規定する物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。
(備品の表示)
第214条 備品には、全て備品表示票(様式第94号)をシール、焼印その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。
(備品台帳)
第215条 課長等は、備品の受払いをしたときは、備品台帳(様式第95号)に記載しなければならない。
(主要備品)
第216条 総務課長は、車両(軽自動車以上のものに限る。)又は取得価格1件50万円以上の備品については、主要備品台帳(様式第96号)を作成しなければならない。
(備品の現在高報告)
第217条 総務課長は、毎年度末現在における備品(購入価格1万円以下のものを除く。)の現在高を調査し、備品現在高報告書(様式第97号)を翌年度4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
第6節 処分
(生産物の売却)
第219条 第204条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。
(1) 試験、研究、調査等に使用する場合
(2) 見本として使用する場合
(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合
(4) 動物として飼育する場合
(5) 前各号に準じ必要と認めた場合
2 物品出納員は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第100号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(売却物品の引渡し)
第220条 物品出納員は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、組合の機関相互における受渡しの場合又は管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(物品の交換、譲与等)
第221条 課長等は、東山梨行政事務組合の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成9年東山梨行政事務組合条例第9号)第6条又は第7条の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、事務局長又は消防長に合議の上、管理者の承認を受けなければならない。
第7節 占有物品
(出納手続)
第222条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、第194条の規定の例によりこれを処理しなければならない。
(管理)
第223条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、組合有物品の取扱いの例による。
第11章 会計検査
(指定金融機関の検査)
第224条 会計管理者は、指定金融機関の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
3 会計管理者は、前2項の検査を行うときは、あらかじめ、当該金融機関に通知しなければならない。
5 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。
(監査委員の検査)
第225条 会計管理者は、法第235条の2第1項の規定に基づき監査委員の例月出納検査を受けなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(補助職員の指定)
第226条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類 | 補助職員 |
1 支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
2 法第232条の4第1項の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
3 法第232条の4第2項の確認 | 出納員 |
4 支出又は支払 | 出納員 |
5 法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |
(事故の報告)
第227条 課長等は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、事務局長及び消防長に報告しなければならない。
(1) 保管責任者及び物品の使用者の職名及び氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額
(4) 亡失の現金の金額
(5) 保管の状況
(6) 亡失又は損傷の原因
(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置
(8) その他必要な事項
2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより組合に損害を与えた事実があったときは、当該課長等は、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、事務局長及び消防長に報告しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた職員の行為の内容
(3) 損害の内容
3 事務局長及び消防長は、前2項の規定による報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。
第13章 雑則
(課長等の事務の引継ぎ)
第228条 課長等が交代したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿、その目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(出納員の事務の引継ぎ)
第229条 前条第1項の規定は、出納員が交代した場合について準用する。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(物品取扱者の事務の引継ぎ)
第230条 物品取扱者が交代したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
(事務の引継ぎの特例)
第231条 前3条の場合において、課長等、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務の引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員が処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東山梨行政事務組合財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
別表第1(第26条関係)
備付帳簿
帳簿名称 | 備付義務者 | 編てつ書類又は様式番号 | 規定条文 |
予算流用計算書 | 課長等 | ||
現金出納簿 | 会計管理者 | ||
歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表 | 〃 | 〃 | |
不納欠損書 | 課長等 | ||
予算差引簿 | 〃 | ||
概算払整理簿 | 会計管理者 | ||
出納月計表 | 〃 | ||
一時借入金整理簿 | 〃 | ||
組合債台帳 | 事務局長 | ||
歳入歳出外現金受払表 | 会計管理者 | ||
生産物報告簿 | 課長等 | ||
物品貸付簿 | 物品取扱者 | ||
備品台帳 | 課長等 | ||
主要備品台帳 | 総務課長 |
別表第2(第27条関係)
財務書類
様式番号 | 書類名称 | 作成者 | 規定条文 |
様式第1、2号 | 歳入歳出予算要求書 | 課長等 | |
3 | 継続費見積書 | 〃 | 〃 |
4 | 繰越明許費見積書 | 〃 | 〃 |
5 | 債務負担行為見積書 | 〃 | 〃 |
6 | 継続費執行状況等調書 | 〃 | 〃 |
7 | 債務負担行為支出予定額等調書 | 〃 | 〃 |
8 | 継続費繰越調書 | 〃 | 12 |
9 | 継続費精算調書 | 〃 | 13 |
10 | 繰越明許費繰越調書 | 〃 | 14 |
11 | 事故繰越し繰越予定調書 | 〃 | 15 |
12 | 事故繰越し繰越調書 | 〃 | 〃 |
13、14 | 歳入歳出予算執行計画書 | 〃 | 17 |
17 | 予算流用計算書 | 〃 | 21 |
18 | 予算流用通知書 | 事務局長又は消防長 | 〃 |
19 | 収入支出見込額調書 | 課長等 | 23 |
20 | 現金出納簿 | 会計管理者 | 25 |
21 | 歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表 | 〃 | 〃 |
22 | 収納金出納簿 | 出納員等 | 32 |
25 | 納入通知書等 | 課長等 | 35 |
26 | 領収印 | 会計管理者 | 38 |
31 | 不納欠損書 | 課長等 | 50 |
34 | 過誤納金還付命令書 | 〃 | 52 |
35 | 受託収入内訳書 | 収納事務受託者 | 53 |
36 | 支出負担行為書 | 課長等 | 54 |
37 | 支出負担行為兼支出命令書 | 〃 | 〃 |
42 | 資金前渡出納簿 | 資金前渡職員 | 64 |
43 | 支払証書 | 〃 | 〃 |
44 | 精算命令書 | 〃 | 65 |
48 | 歳出公金支払明細表 | 会計管理者 | 77 |
49 | 戻入命令書 | 課長等 | 83 |
57 | 出納日計表 | 指定金融機関 | 116 |
58 | 出納月計表 | 〃 | 〃 |
64 | 一時借入金借入(償還)伺 | 事務局長 | 132 |
67 | 一時借入金整理簿 | 会計管理者 | 〃 |
68 | 組合債台帳 | 事務局長 | 133 |
71 | 歳入歳出外現金受払表 | 会計管理者 | 141 |
74 | 保管有価証券納付書 | 課長等 | 147 |
75 | 組合有有価証券出納簿 | 会計管理者 | 151 |
77 | 入札保証金充当承諾書 | 落札者 | 163 |
78 | 契約保証金充当承諾書 | 買受人 | 〃 |
79 | 検査調書 | 契約担当者 | 171 |
80 | 検収調書 | 〃 | 〃 |
83 | 物品払出請求受領票 | 物品取扱者 | 198 |
84 | 物品返納書 | 課長等 | 201 |
86 | 寄附申込書 | 事務局長又は消防長 | 203 |
87 | 生産物報告簿 | 課長等 | 204 |
88 | 物品購入報告書 | 資金前渡職員 | 205 |
93 | 物品貸付簿 | 物品取扱者 | 213 |
94 | 備品表示票 | 物品出納員又は物品取扱者 | 214 |
95 | 備品台帳 | 課長等 | 215 |
96 | 主要備品台帳 | 総務課長 | 216 |
97 | 備品現在高報告書 | 〃 | 217 |
98 | 不用品売却調書 | 物品出納員 | 218 |
99 | 物品棄却調書 | 〃 | 〃 |
100 | 生産物売却調書 | 〃 | 219 |
別表第3(第55条関係)
支出負担行為の整理区分
節 | 節の説明 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 | |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第54条第5項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
2 給料 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
3 職員手当等 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
4 共済費 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
5 災害補償費 | 支出しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 本人、病院の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類 | |||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第54条第5項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
7 報償費 | 支出しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||
物品購入の場合 | 契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 契約しようとする額 | 契約書(案) 請書(案) 見積書 | |||
8 旅費 | 普通旅費 特別旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 出張命令簿 | 第54条第5項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||
費用弁償 | 支出しようとするとき。 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
9 交際費 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
物品購入の場合 | 契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 契約しようとする額 | 契約書(案) 請書(案) 見積書 | |||
10 需用費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
消耗品費 燃料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 契約書(案) 請書(案) | |||
印刷製本費 修繕料 | 契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
光熱水費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第54条第5項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | ||||
食糧費 | 契約を締結しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||||
11 役務費 | 同上 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 請書(案) 見積書 | |||
通信運搬費 | 郵便料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 第54条第5項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。 | |||
電信電話料 | 同上 | 同上 | |||||
運搬料 | 契約を締結しようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | 契約書(案) 請書(案) | |||
保管料 広告料 手数料 筆耕翻訳料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
保険料 | 支出しようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
12 委託料 | 契約を締結しようとするとき(支出しようとするとき。)。 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 請書(案) | 単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。 | ||
13 使用料及び賃借料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 長期継続契約に係るものの支出負担行為の伺いを行う時期については、括弧書きにより、支出負担行為に必要な書類は、契約書写しとする。 | ||
14 工事請負費 | 契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 請書(案) 設計書 仕様書 | |||
15 原材料費 | 購入契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 請書(案) | |||
16 公有財産購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 実測図 位置図 平面図 登記事項証明書 | |||
17 備品購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | 契約書(案) 請書(案) | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をしようとするとき(支出しようとするとき。)。 | 同上 | 同上 | 申請書(請求書) | 交付決定を要しないものは、括弧書きによる。 | ||
19 扶助費 | 支出しようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
20 貸付金 | 貸付けを決定しようとするとき。 | 同上 | 同上 | 申請書 契約書(案) | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 契約を締結しようとするとき。 | 同上 | 同上 | |||
補填金 賠償金 | 支出しようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
22 償還金、利子及び割引料 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
23 投資及び出資金 | 投資又は出資をしようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
24 積立金 | 積立てをしようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
25 寄附金 | 寄附しようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
26 公課費 | 申告しようとするとき。 | 同上 | 同上 | ||||
27 繰出金 | 繰出しをしようとするとき。 | 同上 | 同上 |
別表第4(第55条関係)
支出の方法別等の分類
区分 | 支出負担行為の伺いを行う時期 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||
2 繰替払 | 繰替払精算報告書の提出があったとき。 | 同上 | 同上 | 繰替払精算報告書 | |
3 振替 | 振替をしようとするとき(支出をしようとするとき。)。 | 振替決定のとき(支出負担行為の伺いの決裁があったとき。)。 | 振替をしようとする額(支出負担行為の伺いの額) | 支出負担行為の伺いを要するものについては、括弧書きによる。 | |
4 過年度支出 | 過年度支出を行おうとするとき。 | 支出負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 支出負担行為の伺いの額 | ||
5 繰越し | 当該繰越分に係る予算の配当のあったとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 前年度以前に支出負担行為を行ったものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。前年度以前に支出負担行為を行わなかったものは、別表第3に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。 | ||
6 返納金の戻入 | 戻入の通知があったとき(戻入があったとき。)。 | 戻入済額 | 出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは、括弧書きによる。 | ||
7 債務負担行為 | 債務負担行為をしようとするとき。 | 債務負担行為の伺いの決裁があったとき。 | 債務負担行為の伺いの額 | 債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨を表示するものとする。 |
別表第5(第187条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |