東山梨消防本部

ガソリンの容器への詰め替え販売における本人確認等について

ガソリンを購入される皆さまへ

 令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを容器に詰め替えて販売する際には、ガソリンスタンド側で次のことを行うことが義務付けられました。

 恐れ入りますが、購入する際に運転免許証の提示等を求められますので、ご理解とご協力をお願いします。

 なお、セルフ式のガソリンスタンドでは、ガソリンを顧客自ら容器に詰め替えることは法律で禁止されています。

  1. 購入者に対する本人確認(運転免許証等の顔写真入りのもの)(注)
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

(注)次の場合は、本人確認が省略されることがあります。

  1. ガソリンスタンドの会員証等で本人確認ができる場合
  2. ガソリンスタンドで過去に本人確認が行われたことがある場合
  3. ガソリンスタンドと継続的な取引がある場合

リーフレット「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」

リーフレット「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」(PDF)

給油取扱所等の事業所関係者の皆さまへ

本人確認等の要領について

 購入者の本人確認等の要領については、添付の「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日消防危第197号)を参考に、各給油所の実情に合わせて運用してください。

 なお、上記のリーフレット「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」は、必要に応じてご活用ください。

販売記録の作成について

 販売の記録として、販売日時、顧客の氏名・住所、本人確認の方法、使用目的及び販売数量を記載し、1年を目安として保存してください。

 台帳や注文書により記録する場合は、必要に応じて次の添付ファイルをご活用ください(エクセル等のデータ管理でも結構です)。

【総務省消防庁】

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(消防庁ホームページ)