「消防法令違反対象物の公表制度」が始まります
違反対象物公表制度とは
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」のある建物を公表する制度です。
違反対象物公表制度の運用開始に伴い、東山梨行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から施行となります。
違反対象物公表制度リーフレット(PDF 1.6MB)
公表の対象となる防火対象物は
飲食店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
公表の対象となる違反内容は
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、又は設置されている場合に主たる機能が喪失しているものが対象となります。
公表する内容
違反対象物の名称、所在地、違反の内容を公表します。