○東山梨行政事務組合監査委員条例
昭和47年8月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(決算審査等)
第4条 法第233条第2項の規定により決算等が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は、東山梨行政事務組合公告式条例(昭和47年東山梨消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例の当該各号に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。
(1) 東山梨消防組合監査委員条例 第1条から第3条までの改正規定