○東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東山梨消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和49年東山梨消防組合規則第1号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整の方法等については、管理者の定めるところによる。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第12条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、東山梨行政事務組合職員給与条例施行規則(昭和50年東山梨消防組合規則第16号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、あらかじめ所要事項を記載して行うものとする。
(育児休業に係る人事発令通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令通知書(以下「人事発令通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事発令通知書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事発令通知書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第18条第1項の規定により任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を採用した場合
(2) 法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(委任)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(東山梨消防組合職員人事記録に関する規則の一部改正)
2 東山梨消防組合職員人事記録に関する規則(昭和50年東山梨消防組合規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東山梨消防組合職員給与の支給に関する規則の一部改正)
3 東山梨消防組合職員給与の支給に関する規則(昭和50年東山梨消防組合規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
4 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和49年東山梨消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。