○東山梨行政事務組合職員旅費支給規則
昭和50年5月24日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年東山梨消防組合条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管内出張旅費)
第2条 条例第13条の規定による管内出張旅費は、公用車によらない場合であって、片道2キロメートルを超える地域へ出張した場合に支給するものとし、その額は、1回(その経路が勤務地外の2以上の市にわたるときは、1市)につき200円(その額が1,000円を超えるときは、1,000円)とする。
2 前項の場合において、鉄道又は路線バス等の交通機関によらないで、1台の自動車に2人以上が乗車したときは、その自動車の所有者のみに支給する。
3 文書の送達等のため、1週間に3日を超える日数にわたって管内の官公署へ公用車によらないで出張することを常例とする職員の旅費の額は、1月につき2,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)