○東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年2月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例(平成13年東山梨行政事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき東山梨行政事務組合東山聖苑(以下「聖苑」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聖苑の休業日)
第2条 聖苑の休業日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、東山梨行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(受付時間及び使用時間)
第3条 聖苑の受付時間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火葬、通夜及び葬儀等をするために聖苑を使用するとき。
東山聖苑使用許可申請書(様式第1号)
(2) 手術・事故等による四肢又は胞衣・産じょく汚物等を焼却するとき。
東山聖苑小型炉使用許可申請書(様式第2号)
(3) 霊安室を使用するとき。
東山聖苑霊安室使用許可申請書(様式第3号)
(1) 死体又は死胎を火葬するため火葬場を使用するとき。 死体(死胎)埋火葬許可証
(2) 改葬するために火葬場を使用するとき。 改葬許可証
(3) 手術・事故等による四肢又は胞衣・産じょく汚物等を焼却するために小型炉を使用するとき。 医師又は警察の証明書
(1) 聖苑使用許可申請書の場合
東山聖苑使用許可書(様式第1号の2)
(2) 小型炉使用許可申請書の場合
東山聖苑小型炉使用許可書(様式第2号の2)
(3) 霊安室使用許可申請書の場合
東山聖苑霊安室使用許可書(様式第3号の2)
(1) 死亡者又は葬祭執行者のいずれかが、山梨市及び甲州市の住民基本台帳に記録されている者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合の火葬炉使用料 免除
(2) その他管理者が特に必要があると認めた場合 減額又は免除
3 管理者は、減免する旨の承認をしたときは、東山聖苑使用料減免決定通知書(様式第4号の2)により、当該減免申請者に対し通知する。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合で、還付額は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害、その他聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により、使用することができなくなったと管理者が認めた場合 既納使用料の全額
(2) 管理者が管理上必要と認め、事前に使用許可を取消した場合 既納使用料の全額
(3) 使用者が使用前に使用の取消しを申し出た場合において、管理者が正当な理由があると認めた場合 既納使用料の10分の5
(4) その他管理者が特別の理由があると認めた場合 既納使用料の10分の5
3 管理者は、還付する旨の承認をしたときは、東山聖苑使用料還付決定通知書(様式第5号の2)により、当該還付申請者に対し通知する。
(火葬)
第9条 使用者は、聖苑責任者(以下「所長」という。)に死体(死胎)埋火葬許可証又は改葬許可証を提出し、遺体を引き渡さなければならない。
(焼骨の処置)
第10条 使用者は、所長の定める時間に焼骨を引き取らなければならない。
2 所長は、使用者が焼骨を前項の時間に引き取らないときは、管理者の指示を得てこれを処置することができる。
(死体埋火葬許可証等の取扱)
第11条 管理者は、火葬を行ったときは、死体(死胎)埋火葬許可証又は改葬許可証に火葬を行った日時を記入し、記名押印のうえ、これを使用者に返さなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。
(2) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 危険物又は危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(4) 霊安室の使用については、次によること。
ア 遺体は納棺されたもので、体液等の漏出がないようにすること。
イ 検死等のために遺体を棺から出さないこと。
ウ 関係市が取り扱う行旅死亡人及び事変による死亡人等は、関係市で責任を持つこと。
(5) 前各号に掲げるほか、係員の指示に従うこと。
(火葬簿)
第14条 管理者は、使用者の住所、氏名及び死亡者の本籍、住所、氏名等必要な事項を記載した東山聖苑火葬簿(様式第7号)を備えなければならない。
(火葬状況報告)
第15条 管理者は、毎月5日までに前月中の火葬の状況を、東山聖苑火葬状況報告書(様式第8号)により山梨市長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に申請がなされた使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
(令和4年山梨県指令市第3296号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 笛吹市(春日居町に限る。)の住民基本台帳に記録されている者が、令和20年3月31日までに第1条の規定による改正後の東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則第7条第1項の承認を申請した場合は、山梨市及び甲州市の住民基本台帳に記録されている者の例により東山梨行政事務組合東山聖苑の使用料の全部又は一部を免除することができる。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 受付時間 | 使用時間 | |
火葬場 (小型炉含む) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前8時30分から午後5時まで | |
待合室 | 午前9時から午後9時まで | ||
大式場 (遺族控室含む) 小式場 (遺族控室含む) | 通夜 | 午後4時30分から午後9時まで | |
告別式 | 午前9時から午後4時まで | ||
仮眠通夜 | 午後9時から翌日の午前8時30分まで | ||
霊安室 | 終日 |
備考
1 火葬の点火時刻
午前・9時、9時30分、10時、10時30分
午後・1時30分、2時
2 使用時間は、準備、片付け等の時間も含む。