○東山梨消防本部広報広聴規程

平成26年2月6日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防の広報及び広聴を推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防広報 住民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え理解と協力を得るための業務をいう。

(2) 情報提供 住民及びその他の広報媒体に対し、消防の情報及び資料等を提供する広報活動をいう。

(3) 広報協力 住民及びその他の広報媒体が必要とする消防の資料等を提供することにより、消防行政の効果を高めるための広報活動をいう。

(4) 広報発表 消防本部又は消防署が報道機関に対して行う広報活動をいう。

(5) 災害現場広報 消防本部又は消防署が災害現場において、報道機関及び付近の住民等に対して行う広報活動をいう。

(6) 内部広報 消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)に消防行政推進上必要な情報を周知し、業務効率を向上させるための広報活動をいう。

(7) 広聴事案 消防行政に関する相談、意見、要望、苦情及び問合せ等をいう。

(広報統括者)

第3条 消防本部に広報統括者を置く。

(1) 広報統括者は、予防課長の職にあるものをもって充てる。

(2) 広報統括者は、各種消防情報を適正に管理するとともに、各所属間の調整を図り、広報の一元化に努めることにより、消防広報に関する事案を統括するものとする。

(広報事項)

第4条 消防広報における広報活動の主要な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防の組織及び制度の周知に関する事項

(2) 消防関係法令等の周知に関する事項

(3) 消防業務及び消防施策の周知に関する事項

(4) 防火防災意識の啓発に関する事項

(5) 火災、救急及び救助の発生状況の公表に関する事項

(6) その他消防行政に関する事項

(消防広報の範囲)

第5条 消防長及び消防署長は、前条に規定する事項に関して、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 情報提供に関する業務

(2) 広報発表に関する業務

(3) 災害現場広報に関する業務

(4) 広報印刷物の作成に関する業務

(5) 内部広報に関する業務

(6) 広聴事案に関する業務

(7) 関係行政機関等との広報連絡に関する業務

(8) 消防広報に関する写真その他資料の収集及び保存に関する業務

(9) 消防施設等の視察及び見学に関する業務

(10) その他消防広報に関する業務

(所属長の責務)

第6条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、管轄区域及び主管事務を対象に広報媒体を有効に活用して、積極的かつ計画的に消防広報を行わなければならない。

2 所属長は、消防広報の内容が特異事項又は行政施策に重大な影響を及ぼすと認めるときは、あらかじめ消防長に報告しなければならない。ただし、事前に報告する時間的余裕がないときは、事後速やかに報告するものとする。

3 所属長は、消防広報の内容及び結果等を記録するものとする。

(職員の責務)

第7条 職員は、消防広報の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて消防の情報の伝達と収集に努め、住民との良好な信頼関係を保持するとともに、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(広報担当員)

第8条 消防広報の積極的な推進及び消防広報の円滑な処理を図るため、東山梨行政事務組合広報発行規程(平成3年東山梨消防組合訓令甲第3号。以下「広報発行規程」という。)により、各所属(課及び署)に広報担当員を置く。

(情報提供)

第9条 所属長は、積極的にホームページ及び広報誌等を通じ広報を実施するものとする。

(広報協力)

第10条 所属長は、広報協力の要請を受けたときは、消防行政運営に支障のないものに限り対応することができるものとする。

2 前項により対応するときは、広報広聴事務処理票(別記様式)により処理するとともに所属長に報告するものとする。

3 所属長は、必要に応じて予防課長を経由して消防長に報告するものとする。

(広報発表)

第11条 所属長等は、次に掲げる事項について、必要に応じ広報発表を行うものとする。

(1) 火災予防対策に関する事項

(2) 防火指導及び防火教育等に関する事項

(3) 消防訓練に関する事項

(4) 消防関係行事に関する事項

(5) 災害情報に関する事項

(6) その他必要と認める事項

2 広報発表については、次に定めるところによる。

所属長が広報発表を行おうとするときは、事前に予防課長に連絡するとともに広報発表は、上級者が行うこと。

3 広報発表は、多くの住民に影響を与えることを認識し、時期を失することなく社会情勢を考慮した内容とすることに努めるとともに、プライバシーの保護及び捜査機関が行う犯罪捜査等の円滑な遂行に特に配慮し、特定の報道機関に偏ることなく行わなければならない。

(消防長の広報発表)

第12条 消防長が広報発表を行おうとするときは、予防課長がその円滑な運営を図るよう努めるものとする。

(災害現場広報)

第13条 指揮本部長(第8条第2項に規定する本部長をいう。)は、災害の種類、規模及び地域特性等に応じて災害現場広報を実施するものとする。

2 次に掲げる報道機関に対して行う災害現場広報については、第11条第3項の規定を準用する。

(1) 災害の発生日時、場所及び被害状況等の概要

(2) 災害に対する活動状況

(3) 人命救助活動の概要

(4) 活動人員及び出場車両数等

(5) その他指揮本部長が必要と認める事項

3 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項

(2) 2次災害の防止に関する事項

(3) 消防活動への協力に関する事項

(4) 飛火による出火防止に関する事項

(5) 災害に対する活動状況

(6) 通行又は活動における障害の排除に関する事項

(7) その他指揮本部長が必要と認める事項

4 災害現場広報は、災害現場に出場した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。

(巡回広報)

第14条 消防長又は消防署長は、次に掲げる事項について巡回広報を実施しなければならない。

(1) 火災警報発令時

(2) 広範囲な水道の断水時又は減水時

(3) 国民保護法第35条に定める事項

(4) その他災害予防上必要と認めるとき

(内部広報)

第15条 所属長は、消防行政を円滑に推進するため、内部広報を実施するものとする。

(広聴)

第16条 職員は、広聴事案を受けたときは、その意図を的確にとらえ、速やかに適正な処理を行い、必要に応じて広報広聴事務処理票(別記様式)により所属長に報告するものとする。

2 所属長は、必要に応じて予防課長を経由して消防長に報告するものとする。

(意識調査)

第17条 所属長は、消防行政に対する住民の意識を把握するため、必要に応じてアンケート等による調査を行うことができるものとする。

2 所属長は、前項の調査結果を速やかに予防課長を経由し消防長に報告しなければならない。

(資料の収集)

第18条 所属長は、記録写真、文献、その他消防広報の推進に必要な資料の収集に努めるとともに、適正に管理するものとする。

(施設の視察及び見学)

第19条 施設の視察及び見学等の申込みがあった場合は、次の各号により行うものとする。

(1) 視察及び調査の場合は、総務課長がこれにあたる。

(2) 消防署の施設見学の場合は、業務に支障がない範囲において署長がこれにあたる。この場合は、次に掲げる事項を聴取しておくものとする。

 申込者の住所、職業及び氏名

 見学の目的、日時、場所及び所要時間(見学は原則として16時00分までとする。)

 見学者の数及び希望事項

(会議)

第20条 予防課長は、消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため必要があると認めるときは、広報発行規程第7条に基づき、広報担当員を招集し広報担当員会議(以下「広報会議」という。)を開催するものとする。

2 予防課長は、広報会議において必要があると認めるときは、関係のある職員の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。

3 広報会議の庶務は、予防課において処理する。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

画像

東山梨消防本部広報広聴規程

平成26年2月6日 訓令甲第2号

(平成27年6月10日施行)