○東山梨行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成31年2月22日
条例第3号
(設置)
第1条 東山梨行政事務組合情報公開条例(平成31年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東山梨行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第1号)及び東山梨行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づき、東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)の実施機関の諮問に応じて審査請求について調査審議するとともに本組合の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、東山梨行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定により審査請求について実施機関から諮問された事項について調査審議し、答申すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査請求について実施機関から諮問された事項について、調査審議し、答申すること。
(3) 東山梨行政事務組合個人情報保護法施行条例第10条の規定により実施機関から諮問された事項について、調査審議すること。
(4) 管理者が諮問する情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議し、答申すること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定により審査請求について議長から諮問された事項について、調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定により議長から諮問された事項について、調査審議すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任機関とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、第2条第1号及び第2号に掲げる事項について諮問をした実施機関又は同条第5号に掲げる事項について諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る審査請求のあった公文書、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求のあった保有個人情報又は議会個人情報保護条例第25条、第35条又は第42条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求のあった保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項の規定により提示された公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
5 第2項の規定による写しの交付に要する費用については、徴収しないものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第16条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成9年東山梨行政事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。