○東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において、給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(会計年度任用職員の給与の支払)
第3条 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
2 給料表は、別表第2のとおりとする。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、管理者が別に定めるものとする。
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員 | |
職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間 | |
職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 |
職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日 | 毎日曜日 | |
職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | |
正規の勤務時間中に勤務する | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中(以下この項において「正規の勤務時間中」という。)に勤務する |
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第9条の規定により準用する給与条例第15条、第10条の規定により準用する給与条例第16条及び前条の規定のより準用する給与条例第17条並びに第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 給与条例第22条の規定は、任用が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇の場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額、以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の種類、支給を受ける者の範囲、報酬の額及びその支給方法は、管理者が別に定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の日数を差し引いたものに規則で定めるものを乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合
(2) 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、東山梨行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年東山梨消防組合条例第8号)の例による。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東山梨行政事務組合職員給与条例及び第3条の規定による改正前の東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定期的又は補助的な業務を行う職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2(第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 |