○東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、東山梨行政事務組合職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(平成18年東山梨行政事務組合規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が25時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上25時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務100分の135
2 条例第18条第2項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(条例第15条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日又は勤務時間の振替により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時問(条例第18条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第19条に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第22条に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の25日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月25日とする。ただし、その日が東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は職員勤務時間条例第11条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日又は休日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第24条第1号に規定する規則で定める数は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額のより報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、東山梨行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東山梨行政事務組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |