○東山梨行政事務組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月27日
規則第5号
(総則)
第1条 東山梨行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第6条から第11条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)
第3条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(発令通知書の交付)
第9条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に東山梨行政事務組合職員人事記録に関する規則(昭和50年東山梨消防組合規則第6号)第3条の規定による発令通知書(次項において「発令通知書」という。)を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。