○東山梨消防本部消防部隊出場規程
平成27年6月10日
訓令甲第3号
東山梨消防本部消防部隊出場規程(平成6年東山梨消防組合訓令甲第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「火災等」という。)の発生又はこれらの発生のおそれのある事象に際し、東山梨消防本部の消防部隊を合理的に運用するための必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号によるものとする。
(1) 消防部隊とは、指揮隊、ポンプ隊、救助隊、化学隊、梯子隊、救急隊及びその他の隊で、東山梨消防本部(以下「消防本部」という。)が必要と認め編成した部隊をいう。
(2) 出場とは、消防部隊が火災等が発生し、又は発生するおそれのある場合に、その被害を最小限にとどめるために出場することをいう。
(3) 出向とは、消防部隊が警戒、調査及びその他の業務のため常置場所を離れることをいう。
(4) 覚知とは、消防本部(消防通信指令センター(以下「指令センター」という。)、消防署及び分署)が火災等を通報等で確認したことをいう。
(5) 出場指令とは、指令センターから消防署及び分署に対して、消防部隊の出場に関する命令を発する通信をいう。
第2章 消防部隊の掌握
(部隊の掌握)
第3条 消防署長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び出場不能等の状況を掌握し、火災等に応ずる態勢を整え出場指令に備えなければならない。
(出場不能時の即報)
第4条 消防署長は、消防部隊の変更及び事故等で出場不能隊が生じた場合、指令センターに即報しなければならない。
第3章 警防情報
(警防情報)
第5条 消防署長は、消防部隊の運用に関係ある社会現象の推移、水道、道路、揚煙及び医療機関等の警防情報を知った場合は、指令センターに即報するとともに、消防部隊の運用に備えなければならない。
(異常気象時の措置)
第6条 消防署長は、指令センターから異常気象等の情報を受信したときは、必要に応じ資機材の増強を図り、消防部隊の運用に備えなければならない。
第4章 出場及び出向
(出場の原則)
第7条 消防部隊の出場は、出場指令によるものとする。
(出向)
第8条 指令センター及び消防署長は、必要があると認めたときは、消防部隊を出向させることができる。
第5章 火災時の運用
(火災時の出場種別)
第9条 火災時の出場は、普通出場、特別出場、制限出場及び特命出場とし、次の各号によるものとする。
(1) 普通出場は、常時の火災に対して運用する。
(2) 特別出場は、中央自動車道の火災及び林野の火災に対して運用する。
(3) 制限出場は、指令センターが前2号の出場にかかわらず、覚知時において他への延焼危険が少ない小規模火災(車両、落雷等)と判断した場合は、消防部隊の出場隊数を制限して運用する。
(4) 特命出場は、指令センターが前3号の出場にかかわらず必要と認めた場合又は指揮本部長の要請があったときに、出場隊を指定して運用する。
(1) 普通出場は、消防署管轄区域等を単位に出場区域とし、第1出場、第2出場及び第3出場に区分し、別表第1の普通出場表により運用する。
(3) 制限出場は、消防署管轄区域を単位に運用する。
(4) 特命出場は、前3号の出場区域及び出場区分等に関係なく運用する。
第6章 救急時の運用
(救急時の出場種別)
第11条 救急時の出場は、救急普通出場及び救急特命出場とし、次の各号によるものとする。
(1) 救急普通出場は、常時の救急に対し別表第4の救急普通出場表により運用する。
(2) 救急特命出場は、指令センターが前号の出場を補完するため、若しくは変更の必要があると認めた場合又は現場救急隊長から要請があった場合に運用する。
(1) 普通救急出場は、救急隊の現場到着時間による出場区域として運用する。
(2) 救急特命出場は、前号の出場区域に関係なく運用する。
(多数傷病者発生時の運用)
第13条 多数傷病者発生時の消防部隊の運用は、別に定める多数傷病者発生時の救急救護活動計画による。
第7章 救助時の運用
(救助時の出場種別)
第14条 救助時の出場は、救助普通出場及び救助特命出場とし、次の各号によるものとする。
(1) 救助普通出場は、常時の救助に対し運用する。
(2) 救助特命出場は、指令センターが前号の出場を補完する必要があると認めた場合又は指揮本部長から要請があった場合に運用する。
(1) 救助普通出場は、消防署管轄区域を単位に出場区域として、指揮隊、ポンプ隊及び救急隊が出場する。ただし、救助隊は、消防本部管轄区域に出場する。
(2) 救助特命出場は、前号の出場区域に関係なく運用する。
第8章 その他の災害時等の運用
(その他の災害時の運用)
第16条 その他の災害時の運用は、次の各号によるものとする。
(1) 水災時における消防部隊の運用は、別に定める東山梨消防本部水防計画による。
(2) 震災時における消防部隊の運用は、東山梨消防本部震災規程(平成8年東山梨消防組合訓令甲第1号)による。
(3) 危険排除(危険物の流出等)、緊急確認(自火報等の鳴動、火気使用設備等の消し忘れ等)、支援活動(照明、排水等)及びその他の災害時には、災害現場に適応する消防部隊を特命出場で運用する。
(複合災害時の運用)
第17条 消防部隊の運用種別が異なる火災等が複合して発生したときは、当該火災等の指揮本部長からの要請又は指令センターの特命出場で運用する。
第9章 部隊の編成
2 災害現場の指揮統制を図るため、出場区分に応じ現場に次のとおり指揮本部を設置するものとするが、第2出場及び第3出場において、火災等の規模及び被害状況から指揮本部長の判断により消防本部指揮本部を設置しないことができるものとする。
出場区分 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 |
指揮本部 | 署指揮本部 | 本部指揮本部 | 本部指揮本部 |
指揮本部長 | 所轄消防署長 | 消防長 | 消防長 |
3 前項の場合において、指揮本部長が不在又は事故あるときは消防本部指揮本部にあっては総務課長をもって充てる副本部長、消防署指揮本部にあっては所轄消防署次長が、それぞれ指揮本部長の任務を代行する。
(消防部隊の編成)
第19条 消防部隊の編成は、別表第7の消防部隊編成表のとおりとする。
(隊長等の指定)
第20条 消防署長は、消防部隊ごとに隊長、機関員及び隊員をそれぞれ指定するものとする。
(職員の招集)
第21条 消防長は、火災等により警防態勢上支障がある場合又は消防力を増強する必要がある災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、勤務時間外の職員に招集命令を発するものとする。
2 第1出場での招集は、消防署の勤務時間外の職員の半数未満とする。
3 第2出場及び第3出場は、日勤者及び勤務時間外の職員を第2出場で半数、第3出場で全員を招集するものとする。
4 招集の連絡方法等は、所属で定める。
(消防部隊の増強)
第22条 消防部隊の増強は、残留車両で隊を編成し運用する。
2 東山救急隊は、別に定める非常用救急車の運用によるものとする。
第10章 出場指令及び出場業務
(出場指令の原則)
第23条 出場指令は、指令センターで行うものとする。
(梯子隊の出場)
第24条 通常部隊編成時の梯子隊の運用は、覚知時に4階以上の中高層建築物又は隣接に4階以上の中高層建築物がある火災若しくはその他の必要と予想される火災等が発生した場合とし、ポンプ隊の隊員が乗り換えて、梯子隊を出場させることができるものとする。
(応援要請)
第25条 消防部隊を増強するために行う出場指令は災害現場からの要請又は指令センターの状況判断によるものとする。
2 指揮本部長は、消防部隊の増強を必要と認めるときは、要請理由、場所及び出場部隊並びに出場区分を明らかにして指令センターに要請するものとする。
3 消防長は、火災等の規模及び被害状況から他の消防機関の応援の必要があると認めるときは、消防相互応援協定に基づき要請を行うものとする。
(現場報告)
第26条 火災等に出場した指揮本部長及び各隊の隊長は、災害現場の状況及びその経過を必要に応じ指令センターへ報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた指令センターは、消防署、分署及び消防部隊へ周知するとともに、関係機関へ連絡する等必要な措置を講ずるものとする。
(火災等の発生場所の確認)
第27条 出場指令により出場した消防部隊、当該出場指令を受けた消防署及び分署は、指令された場所が火災等の発生場所と異なることを知った場合は、直ちに指令センターへ報告しなければならない。
(直近火災等の措置)
第28条 消防署及び分署の上位の者は、消防署及び分署直近の火災等を知った場合、指令センターに報告するとともに、消防部隊を出場させることができる。
(出場指令後の事故等の措置)
第29条 出場指令を受けた消防部隊が指令された任務を遂行できなくなった場合は、直ちに指令センターへ報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた指令センターは、消防部隊の補完等必要な措置を講ずるものとする。
(出場指令以外の火災等の措置)
第30条 消防部隊が、出場途上において出場指令以外の火災等を発見した場合又は出向及び帰署の途上において、火災等を発見した場合は、直ちに指令センターへ報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた指令センターは、必要な消防部隊に出場指令する。
(出向中の措置)
第31条 出向中の消防部隊が火災等の出場指令を受けた場合は、速やかに当該火災等に出場するものとする。
2 前項により難いときは、直ちに指令センターに報告しなければならない。
(現場引揚げ)
第32条 火災等の災害現場からの消防部隊の引揚げは、次によるものとする。
(1) 指揮本部長からの引揚げ命令があったとき。
(2) 指令センターからの命令があったとき。
(転戦出場)
第33条 2次火災等の発生時の転戦出場は、原則として指令センターの特命出場指令による。
第11章 雑則
(即報)
第35条 消防署長は、火災等の概要を指令センターに即報するものとする。
2 即報は、消防庁長官の定める「火災・災害等即報要領について」(昭和59年消防災第267号)に基づく要領及び様式により、迅速かつ的確に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(東山梨消防本部消防署の運営に関する規程の一部改正)
2 東山梨消防本部消防署の運営に関する規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東山梨消防本部広報広聴規程の一部改正)
3 東山梨消防本部広報広聴規程(平成26年東山梨行政事務組合訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
普通出場表
市別出場区域 出場部隊名 | 甲州市 | 山梨市 | |||
一 | 二 | 一 | 二 | ||
塩山一之瀬高橋 塩山平沢・塩山福生里 塩山小屋敷(滑沢)・塩山上萩原 塩山上小田原・下小田原 勝沼町深沢・大和町全域 | 一以外の区域 | 矢坪・山根・山口・切差・戸市 牧丘町西保下・西保中・牧平・北原・柳平 三富全域 | 一以外の区域 | ||
塩山消防署 | 塩山指揮隊 | 1 | 1 | 2 | 2 |
塩山ポンプ隊又は塩山化学隊 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
塩山救助隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
塩山救急隊 | 1 | 1 | |||
勝沼ポンプ隊 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
勝沼救急隊 | |||||
山梨消防署 | 山梨指揮隊 | 2 | 2 | 1 | 1 |
山梨ポンプ隊1又は山梨ポンプ隊2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
山梨救急隊 | 1 | 1 | |||
山梨梯子隊 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
牧丘ポンプ隊 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
牧丘救急隊 | |||||
本部 | 東山指揮隊 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東山支援隊 | |||||
備考 ・1―第1出場 ・2―第2出場 ・第3出場は、残留隊及び残留車両で編成した隊を運用する。 ・( )―ポンプ隊の隊員が乗り換えて運用する。 |
別表第2(第10条関係)
中央自動車道火災出場表
出場部隊名 | 出場区分 | |
塩山消防署 | 塩山指揮隊 | 1 |
塩山ポンプ隊 | ||
塩山化学隊 | 1 | |
塩山救助隊 | 1 | |
塩山救急隊 | 1 | |
勝沼ポンプ隊 | 1 | |
勝沼救急隊 | ||
山梨消防署 | 山梨指揮隊 | |
山梨ポンプ隊1 | 2 | |
山梨ポンプ隊2 | ||
山梨救急隊 | ||
山梨梯子隊 | ( ) | |
牧丘ポンプ隊 | 2 | |
牧丘救急隊 | ||
本部 | 東山指揮隊 | 2 |
東山支援隊 | ||
備考 ・1―第1出場 ・2―第2出場 ・道路外出場隊を必要とする場合は、山梨ポンプ隊又は牧丘ポンプ隊を特命出場させるものとする。 ・第3出場は、残留隊及び残留車両で隊を編成し運用する。 ・( )―ポンプ隊の隊員が乗り換えて運用する。 |
別表第3(第10条関係)
林野火災出場表
市別出場区域 出場部隊名 | 甲州市 | 山梨市 | |
塩山消防署 | 塩山指揮隊 | 1 | |
塩山ポンプ隊又は塩山化学隊 | 1 | 2 | |
塩山救助隊 | 1 | 1 | |
塩山救急隊 | 1 | ||
勝沼ポンプ隊 | 1 | ||
勝沼救急隊 | |||
山梨消防署 | 山梨指揮隊 | 1 | |
山梨ポンプ隊1又は山梨ポンプ隊2 | 2 | 1 | |
山梨救急隊 | 1 | ||
山梨梯子隊 | ( ) | ( ) | |
牧丘ポンプ隊 | 1 | ||
牧丘救急隊 | |||
本部 | 東山指揮隊 | 2 | 2 |
東山支援隊 | |||
備考 ・1―第1出場 ・2―第2出場 ・第3出場は、残留隊及び残留車両で隊を編成し運用する。 ・( )―ポンプ隊の隊員が乗り換えて運用する。 |
別表第4(第11条関係)
救急普通出場表
市別出場区域 出場部隊名 | 甲州市 | 山梨市 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||
塩山藤木・塩山下柚木 | 塩山小屋敷(滑沢) | 塩山牛奥(嵯峨塩) | 塩山上萩原(すずらん荘付近) | 一・二・三を除く旧塩山市区域 | 勝沼町山 | 五を除く勝沼町区域及び大和町全域 | 上栗原 | 東後屋敷・下井尻 | 一・二を除く旧山梨市区域 | 牧丘町全域・三富全域 | ||
塩山消防署 | 塩山救急隊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | (2) | ||||
勝沼救急隊 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | (2) | ||||||
山梨消防署 | 山梨救急隊 | 2 | (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
牧丘救急隊 | 1 | 1 | (2) | (2) | 1 | |||||||
備考 ・(2)は、救急発生場所により直近救急隊が出場する。 |
別表第5(第18条関係)
指揮本部の編成表
1 消防本部指揮本部
2 消防署指揮本部
別表第6(第18条関係)
消防本部指揮本部の任務表
任務名 | 担当者 | 任務 |
本部長 | 消防長 | 指揮本部及び消防部隊の統括に関すること。 |
副本部長 | 総務課長 | 本部長の補佐及び総務担当の指揮統制に関すること。 |
副本部長 | 消防課長 | 本部長の補佐及び消防部隊の指揮統制に関すること。 |
指揮計画部隊運用 | 消防課課長補佐及び課員 | 1 災害情報の分析に関すること。 2 部隊の運用計画に関すること。 3 応援要請及び他機関との連携調整に関すること。 4 本部長の特命事項に関すること。 |
本部長伝令 | 総務課員 | 本部長の命令、伝達に関すること。 |
渉外・調達 | 総務課課長補佐及び財務担当 | 1 報道機関への情報公開の連絡調整に関すること。 2 関係機関との連絡調整に関すること。 3 資器材の補給調達に関すること。 4 職員の給食、給水に関すること。 |
庶務 | 庶務担当 | 1 職員の公務災害に関すること。 2 その他総務全般に関すること。 |
通信 | 指令課長及び課員 | 1 無線統制に関すること。 2 現場通信に関すること。 3 情報の整理に関すること。 4 活動の記録に関すること。 5 各隊との連絡調整に関すること。 |
広報調査・情報 | 予防課長及び課員 | 1 情報の収集及び整理分析に関すること。 2 報道機関への情報提供に関すること。 3 災害情報の収集・整理に関すること。 4 災害の調査及び記録に関すること。 5 避難状況の調査に関すること。 6 広報活動に関すること。 |
現場指揮 | 消防署長 | 消防部隊の指揮に関すること。 |
備考 | 1 指揮本部への配置人員は、災害規模に合わせて指定する。 2 残留消防隊及び配置場所については、本部長の指示による。 3 消防署指揮本部の任務は、上記の任務表に準ずる。 |
別表第7(第19条関係)
消防部隊編成表