○東山梨消防本部消防対象物等違反処理規程
令和4年12月13日
訓令甲第3号
東山梨消防本部火災予防違反処理規程(平成4年東山梨消防組合訓令甲第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条―第7条)
第2節 違反の調査及び報告(第8条―第12条)
第3節 警告及び命令(第13条―第18条)
第4節 聴聞及び弁明の機会の付与(第19条―第21条)
第5節 認定の取消し(第22条)
第6節 告発・過料事件の通知(第23条―第26条)
第7節 代執行及び略式の代執行(第27条―第29条)
第8節 資料提出及び報告徴収(第30条)
第9節 免状返納要請に係る報告又は資格喪失要請に係る通報等(第31条―第33条)
第10節 送達(第34条)
第11節 違反処理の管理及び報告・通知(第35条・第36条)
第3章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定に係るものを除く、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)、東山梨行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年東山梨消防組合規則第19号。以下「規則」という。)、東山梨行政事務組合火災予防条例施行規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第15号。以下「規程」という。)その他防火に関する法令に定める消防対象物等の規制に関する規定違反(火災等の危険を生じ、又は生じるおそれのある状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法、政令及び省令並びに条例、規則、東山梨消防本部火災予防規程(令和3年東山梨行政事務組合訓令甲第1号。以下「予防規程」という。)及び東山梨消防本部火災予防査察に関する規程(令和3年東山梨行政事務組合訓令甲第2号。以下「査察規程」という。)の例による。
2 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警告 違反について、消防対象物等の権原を有する者に対し、違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。
(2) 聴聞 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合に、行手法第13条第1項第1号の規定により行う意見陳述のための手続きであって、定められた期日において不利益処分の名あて人となるべき者が意見を述べ、陳述書及び証拠書類等を提出し、質問を発する等により審理を行い処分を決定することをいう。
(3) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に、行手法第13条第1項第2号の規定により行う意見陳述のための手続きであって、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、不利益処分の名あて人となるべき者から弁明書及び証拠書類等を提出させて処分を決定することをいう。
(4) 履行期限 警告、命令の違反事項又は代執行の戒告事項の履行までに要する社会通念上及び火災予防上の見地から妥当な期間として、措置権者が定めたものをいう。
(5) 命令 法の命令規定に基づき、公権力の行使として、権原を有する者に対し、具体的な火災危険の排除及び違反の是正について、義務を課す意思表示をいう。
(6) 公示 防火対象物に違反があり、東山梨行政事務組合東山梨消防本部消防長(以下「消防長」という。)、消防署長その他の消防吏員によって措置命令が発せられて、履行される前の状態にあることを周知することで、当該防火対象物の利用者又は近隣の消防対象物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐために必要な措置を講じることが可能になるようにするものをいう。
(7) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(8) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(火災予防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示をいう。
(10) 代執行 法令又は行政処分に基づく作為義務のうち、他人が代わって行うことのできる作為義務を義務者が履行しない、履行の遅滞又は履行の見込みがないときに、不履行の状態を放置することが著しく公益に反すると認められ、かつ、他人が代わって履行する以外にその履行を実現することが困難である場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定により行政庁自ら又は第三者が義務者の履行すべき行為を行い、これに要した費用を義務者から徴収することをいう。
(11) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、消防長又は消防署長が消防吏員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。
(12) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定により届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に当該事項を通知することをいう。
(13) 免状返納要請 法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の免状返納命令に係る知事への報告及び当該消防設備士に対する通知を行うための一連の措置をいう。
(14) 資格喪失要請 消防機関が消防の不適正な点検を把握した場合における一般財団法人日本消防設備安全センター(以下「免状交付機関」という。)へ資格喪失に係る通報又は当該設備点検資格者及び当該設備点検資格者の所属する法人等に対する行政指導を行うための一連の措置をいう。
(15) 実況見分 違反事実の確認及び証拠保全のため、査察員が違反現場に出向し、直接、違反の状態又は現物の存在を確認し、調査することをいう。
(16) 実況見分調書 実況見分の経過及び確認した結果を客観的に記載した文書のことをいう。
(17) 質問調書 命令執行上重要な証拠となると認める場合又は告発を行う場合、違反者を特定し、違反事実又は情状等を明らかにする必要があるため、査察員の質問に対して違反者又はその関係のある者が供述した内容を録取した文書のことをいう。
(18) 本部違反是正強化対象物 重大違反対象物又は重大建築違反対象物のうち、消防長が査察及び違反処理を行うものをいう。
(19) 署違反是正強化対象物 重大違反対象物又は重大建築違反対象物のうち、本部違反是正強化対象物以外のもので、消防署長が査察及び違反処理を行うものをいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第4条 違反処理の主体は、消防長又は消防対象物等を管轄する消防署長(以下「管轄署長」という。)が行うものとする。
3 消防吏員は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定により措置をする必要があると認めるときは、第3条第2号の違反処理ができるものとする。
4 管轄署長は、違反処理のため必要があると認めるときは、消防長に対し本部査察員等の派遣を要請することができるものとする。
5 消防長は、前項の要請があり必要と認めるときは、本部査察員等を派遣するものとする。
7 消防長は、前項により移管された消防対象物等の違反が是正された場合、別に定める署移管対象物送付書により管轄署長に当該消防対象物等を移管するものとする。
(違反処理上の基本的留意事項)
第6条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、かつ、公平に行うものとする。
(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者等に対し誠実、かつ、沈着冷静に対処するものとする。
(3) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除きあらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明するものとする。
(4) 違反処理を行った事案については、第10条による履行状況確認調査を行い、その是正促進に努めるものとする。
(違反処理の基準)
第7条 違反処理は、別に定める基準(以下「違反処理基準」という。)により処理するものとする。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができるものとする。
第2節 違反の調査及び報告
(違反調査の方法)
第8条 違反調査の方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 実況見分調書の作成
(2) 写真資料の作成
(3) 物証・書証の収集
(4) 質問調書の作成
(違反調査及び報告)
第9条 消防吏員は、職務の執行に際し違反を発見し、又は聞知した場合、速やかに消防長又は管轄署長(以下これらを「消防長等」という。)に報告するものとする。
6 違反調査のため、関係者等の来庁を書面で要請する場合は、査察規程第26条第3項及び第4項を準用するものとする。
(履行状況確認調査)
第10条 査察員は、違反処理を行った消防対象物等の履行を確保するため、適宜、履行状況確認調査を行うものとする。
2 前項の調査を行った査察員は、調査した結果を別に定める違反処理等の経過に記録するものとする。
(警告・命令のための違反調査)
第11条 警告・命令のための違反調査は、違反事実、違反者の氏名、違反発生場所、消防対象物等の用途、規模、構造、収容人員、違反内容等(以下これらを「構成要件該当性」という。)について確認し、違反の全容を解明し、違反事実を特定することを目的に行うための調査であり、その方法は別に定めるものとする。
(告発のための違反調査)
第12条 告発のための違反調査は、構成要件該当性、違法性及び有責性について特定することを目的に行うための調査であり、その方法は別に定めるものとする。
第3節 警告及び命令
(1) 違反の是正を指示したにもかかわらず、具体的な是正意思が認められない場合
(2) 権原を有する者から提出された改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)に記載された改善計画年月日を経過したにもかかわらず違反の是正が図られない場合
(3) 違反の内容及び実態から、火災予防上又は人命安全上必要と認める場合
2 管轄署長は、前項の警告を行ったにもかかわらず違反が是正されないと認めるときは、速やかに別に定める本部違反是正強化対象物送付書により消防長に報告し、当該消防対象物等を消防長に移管するものとする。
(緊急時の命令)
第15条 第5条第2項ただし書きの定めによる措置をとらなければならないときは、消防長等の命により関係者等に必要な事項を口頭により命令するものとする。
3 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する命令を行う場合、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(法第5条の3第1項において特に緊急の必要があると認める場合は、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。以下これらを「物件の所有者等」という。)に対し必要な事項を口頭により命令するものとする。
4 前項の命令を行った消防吏員は、管轄署長にその違反内容、措置事項及び措置結果等を報告するとともに、必要に応じて当該命令の内容を物件の所有者等に別に定める命令通告書により通告するものとする。
5 口頭で命令する場合であって、教示を求められたときは、別に定める方法により行うものとする。
(1) 法第5条第1項
(2) 法第5条の2第1項
(3) 法第5条の3第1項
(4) 法第8条第3項又は第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
(5) 法第8条の2第5項又は第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
(6) 法第8条の2の5第3項
(7) 法第17条の4第1項又は第2項
(催告)
第17条 消防長等は、命令を行ったもののうち、履行期限を経過したにもかかわらず、是正されない場合において必要と認めるときは催告書(様式第9号)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第18条 消防長等は、命令を解除する必要があると認める場合、速やかに、命令解除通知書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
2 管轄署長は、前項の定めにより命令を解除する場合、事前に消防長に報告するものとする。
第4節 聴聞及び弁明の機会の付与
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第19条 別表に定める聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分については、行手法、東山梨行政事務組合行政手続条例(平成30年東山梨行政事務組合条例第3号。以下「行手条例」という。)に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続きをとるものとする。
(聴聞)
第20条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例認定の取消しを行おうとする場合、行手条例第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続きをとるものとする。
2 その他聴聞について必要な事項は、別に定めるものとする。
(弁明の機会の付与)
第21条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する命令を行おうとする場合、行手条例第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与の手続きをとるものとする。
2 その他弁明の機会の付与について必要な事項は、別に定めるものとする。
第5節 認定の取消し
(認定の取消し)
第22条 管轄署長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認定の取消しを行う場合、予防規程第51条の定めによるものとする。
第6節 告発・過料事件の通知
(告発)
第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定める基準(以下「告発基準」という。)に該当するもので、必要と認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災等に係る人命危険、その他公共危険が著しく大きいと認める場合
(2) 違反に起因して火災等が発生し若しくは拡大し、又は人身事故が発生した場合
(3) その他告発をもって措置すべき必要があると認める場合
(告発の事前協議)
第24条 消防長は、告発基準の違反事項に該当する違反があった場合、事前に協議するものとする。
(告発資料の送付)
第25条 消防長は、告発を行った場合、告発書の写しに関係資料を添えて、管轄署長に送付するものとする。
2 消防長は、検察から当該告発に係る処分の通知があった場合、当該通知の写しを管轄署長に送付するものとする。
(過料事件の通知)
第26条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定により届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対処すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第12号)に別に定める資料を添付して行うものとする。
3 管轄署長は、過料事件の通知を行う場合、過料事件通知書(様式第12号)の写しに別に定める資料を添えて、あらかじめ消防長に報告するものとする。
第7節 代執行及び略式の代執行
(代執行)
第27条 消防長は、次のいずれかに該当する場合において、その他の方法によっては、その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、代執行法の規定するところにより代執行を行うものとする。
(1) 命令した事項を履行しないとき。
(2) 命令した事項を履行しても十分でないとき。
(3) 命令した事項に履行期限が付されている場合において、履行しても当該期限までに完了する見込みがないとき。
2 前項の定めにより代執行を行う場合は、事前の執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定するものとする。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第13号)
(2) 代執行令書(様式第14号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第15号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第16号)
(物件の除去等に係る事前公示)
第28条 法第5条の3第2項の規定による公告は、消防法による物件の除去等の公示(様式第17号)によるものとする。
(略式の代執行)
第29条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を覚知することができないために、当該命令を行うことができない場合において、必要と認めるときは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により略式の代執行を行うものとする。
2 管轄署長は、略式の代執行を行う場合、消防長にあらかじめ報告するものとする。
3 消防長等は、法第5条の3第2項の規定により略式の代執行を行う場合、前条に定める公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
4 消防長等は、略式の代執行により物件を除去させた場合、当該物件の状態を考慮して、別に定めるところにより措置を決定するものとする。
第8節 資料提出及び報告徴収
第9節 免状返納要請に係る報告又は資格喪失要請に係る通報等
(消防設備士の違反行為に対する措置)
第31条 消防吏員は、消防設備士が法又は法に基づく命令の規定に違反していることを覚知した場合、その旨を予防課長又は管轄署長(以下これを「課長等」という。)に別に定める違反行為覚知報告書により報告するものとする。
2 前項の報告を受けた課長等は、別に定める消防設備士違反報告書により消防長に報告するものとする。
(免状返納命令等の通知)
第32条 消防長は、前条第3項の定めにより山梨県知事に報告を行った場合において、山梨県知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があったときは、当該通知の写しを管轄署長に送付するものとする。
(消防設備点検資格者の不適正点検に対する措置)
第33条 消防吏員は、消防設備点検資格者が法又は法に基づく命令の規定に違反していることを覚知した場合、その旨を課長等に別に定める不適正点検事案報告書により報告するものとする。
2 前項の報告を受けた課長等は、別に定める消防設備点検資格者違反報告書により消防長に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた消防長は、課長等と免状交付機関に対する通報の検討を協議するものとする。
第10節 送達
(送達)
第34条 消防長等は、警告書、命令書、催告書、防火対象物点検報告特例認定取消書、防災管理点検報告特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、違反事項通知書、指導書、注意書、厳重注意書又は警告(指導)書(以下この条において「警告書等」という。)を交付するときは、査察規程第26条第3項及び第4項を準用するものとする。
2 警告書等の交付に際し、名あて人の住所等が不明で発送することができない場合は、公示送達の方法により行うものとする。
第11節 違反処理の管理及び報告・通知
(違反処理結果の管理)
第35条 消防長等は、違反処理を行った場合、別に定める違反処理等の経過に記録するものとする。
(報告)
第36条 管轄署長は、警告、命令(緊急時の命令を含む。)、認定の取消し等を行った場合、違反処理報告書(様式第25号)により消防長に報告するものとする。
2 消防吏員は、違反が是正された場合、別に定める違反是正報告書により課長等に報告するものとする。
第3章 雑則
(違反処理に関する事務等に係る照会)
第37条 課長等は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)及び弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定に基づき官公署又は弁護士会から違反処理に関する事務等について照会を受け、これに回答するときは、あらかじめ回答事項に照会書を添えて消防長と協議するものとする。
(関係機関との連携等)
第38条 法第35条の13の規定に基づく関係のある官公署への照会又は協力要請については、査察規程第35条を準用するほか、別に定めるものとする。
(委任)
第39条 この規程の施行に関し必要な事項は、要綱で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の東山梨消防本部火災予防違反処理規程(平成4年東山梨消防組合訓令甲第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表 聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分(第19条関係)
聴聞を必要とするもの | |
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物点検特例認定の取消し | 法8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
弁明の機会の付与を必要とするもの | |
処分内容 | 根拠条項 |
防火対象物の火災予防措置命令 (緊急の場合は除く。) | 法第5条第1項 |
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条の2第1項 |
防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去の措置命令 (緊急の場合を除く。) | 法第5条の3第1項 |
防火管理業務適正執行命令 | 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
統括防火管理業務適正執行命令 | 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |